認定長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額措置について

長期にわたって良好な状態で使用できる構造などを備えた良質な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築された場合、当該住宅にかかる固定資産税が減額されます。

なお、この制度の適用を受ける場合は、新築された年の翌年の1月31日までに町への申告が必要です。

 

(1) 対象となる住宅 (次の要件をすべて満たすもの)

・  「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅

・   平成21年6月4日以降に新築されたもの

・   床面積が50m2以上(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40m2以上)280m2以下のもの

・ 居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であるもの

 

(2) 減額内容

○  減額される額

1戸あたり床面積120m2分まで(居住部分に限る。)の固定資産税額について2分の1が減額されます。

(例)

・ 120m2の住宅(全て居住部分)の場合、住宅全体の税額の2分の1が減額

・ 140m2の住宅(全て居住部分)の場合、120m2までの税額の2分の1が減額、残り20m2分は通常の税額

○  減額の期間

・ 一般の住宅(下記以外の住宅) ・・・ 課税初年度から5年度分

・ 3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅 ・・・ 課税初年度から7年度分

※ この減額措置は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

 

(3) 申告手続き

新築された年の翌年の1月31日までに「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写しとともに税務課まで提出してください。

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本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3417

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