豊能町は、市街化調整区域内の廃校・廃止となった町所有の公共施設の利活用について、大阪府開発審査会の議を受けるための提案基準B「公共施設利活用促進に向けた開発許可基準」を策定し、令和7年4月1日から施行します。
提案基準B 公共施設利活用促進に向けた開発許可基準
この提案基準Bは、大阪府の「都市計画法第34条第14号および都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」第6の規定に基づき、豊能町の市街化調整区域内にある廃校・廃止となった町所有の公共施設について、「豊能町総合まちづくり計画」「豊能町まち・ひと・しごと総合戦略」「豊能町市街化調整区域の土地利用のあり方ガイドライン」で位置付けられている町の考え方に基づき、「豊能町都市計画マスタープラン」に示す民間活力等を活用することで、「新しい豊能町らしさ」という新たな価値を創出し、持続可能な地域づくりに資する整備を進めるための開発行為等に適用するものです。
対象となる建築物
申請に係る建築物は、現に豊能町が所有している公共施設であって、次のいずれかに該当するものです。
- 市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際既に存在し、継続して存在する建築物
- 市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された後、適法に建築された建築物
※詳細については、関連ファイルダウンロードの「【資料】市街化調整区域内の公共施設 豊能町地図」をご参照ください。
立地
申請に係る建築物は、現に豊能町が所有している土地にあって、次のいずれにも該当するものです。
- 周辺の市街化を促進する恐れがない等、豊能町の都市計画の観点から判断して支障がないこと。
- 当該建築物が存する市街化調整区域に居住する者の福祉の充実や雇用の促進等、地域再生や既存コミュニティの維持に寄与するものであること。
- 判断基準第5の区域に存しないこと。または区域内にあっては、土砂災害警戒区域内での開発行為に関する審査基準に適合していること。※審査基準については、関連ファイルダウンロードの資料にてご確認ください。
建築物の変更後の用途
申請に係る建築物の用途は、本提案基準の趣旨(※詳細は添付資料「提案基準B」)に沿うもので、次にあげるもの。
- 店舗
- 事務所
- 宿泊施設
- 工場
- 集会場
- 展示場
- スポーツ練習場
- 高等学校、大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
その他条件
- 店舗等の敷地規模 :概ね500m2~5,000m2未満
- 用途変更に伴う増改築の規模:従前の延べ面積の1.5倍が上限
- 地元自治会等関係者との調整と、その結果を踏まえて町が支障なしと判断したもの
※詳細については、関連書類ファイルダウンロードより資料をダウンロードの上、ご確認ください。