シェアハウス及び高齢者向けグループホームは、一般的に建築基準法上、用途は「寄宿舎」として扱われます。
平成30年6月に建築基準法が改正されたことに伴い、既存の戸建て住宅を寄宿舎に用途変更する際、用途変更部分の床面積の合計が200m2未満であれば建築確認申請の手続きは不要となりました。
ただし、以下の項目は遵守しなければならないのでご注意ください。
2階建ての場合(木造2階建て、延床面積200m2未満)
項 目 | 適用条項 | 解 説 |
居室の採光及び換気 | 法第28条 |
住宅の居室の採光及び換気は寄宿舎の基準を満足しているので、用途変更による改修は不要です。 ただし、間仕切壁の変更や新たに火気を使用する部屋を設けた場合は注意が必要です。(令第19条~第20条の3) |
2以上の直通階段 | 法第35条 | 避難階以外の階における寝室の床面積の合計が100m2以下の場合は、2以上の直通階段は必要ありません。(令第121条) |
廊下の幅 | 法第35条 | 居室の延床面積が200m2以下なので、建築基準法上の廊下の規定は適用されません。ただし、廊下等を設ける場合には大阪府条例に注意してください。(令第119条) |
階段の寸法 | 法第35条 | 階段幅75センチメートル以上、蹴上22センチメートル以下、踏面21センチメートル以上が必要ですが、階段の両側に手すりを設け、踏面を粗面又は滑りにくい材料で仕上げた場合は、蹴上23センチメートル以下、踏面15センチメートル以上でも認められます。(令第23条) |
非常用照明装置 | 法第35条 |
居室及び居室から地上に通ずる廊下、階段などの避難経路には非常用照明が必要です。ただし、寝室には設置する必要はありません。 なお、各居室等の全ての部分から屋外出口までの歩行距離が、1階は30m以下、2階は20m以下であり、かつ避難上支障のない場合は、設置不要です。加えて床面積が30m2以下の居室についても、一定の条件を満たせば設置が不要です。(令第126条の4) |
敷地内通路 | 法第35条 | 避難階における屋外への出口から道等に通ずる幅員90センチメートル以上の通路が必要です(令第128条) |
内装制限 | 法第35条の2 | 延べ面積が200m2未満の場合は、居室等の壁及び天井の仕上げには防火上の制限を受けません。ただし、火気使用室は、壁及び天井の仕上げを準不燃材料とする必要があります。(令第128条の4) |
防火上主要な間仕切り壁等 | 法第36条 | 就寝室相互間の壁及びそれらと避難通路を区画する壁は防火上主要な間仕切壁となり、準耐火構造とし、小屋裏又は屋根裏に達する必要があります。ただし、告示による緩和規定があります。(令第114条) |