ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりといった課題に対処するため、大阪府自然環境保全条例が改正され、町民や事業者の皆さんが建物を建てるときに、基準に従った緑化を進めていただくことを内容とした「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」が創設されました。
対象となる建築物
敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築又は増築です。
但し、次に該当する場合は届出の対象外です。
- 増築の場合において、増築後の建築床面積が増築前の1.2倍を超えないもの(増築前の床面積とは、増築後の全体床面積から新たに増築した部分の床面積を除いた面積)
- 工場立地法に基づく緑化義務(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上)等他の法令により緑化基準が設けられているもの