豊能町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例を制定しました。
昨今、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入が国策として促進されてきました。しかし、太陽光発電設備の普及に伴い、景観・眺望の阻害や太陽光パネルの反射光による生活環境の悪化、土地の形質変更に伴う防災機能の低下、設置計画の近隣への説明不足等が問題になっています。
一方、国においては電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)事業計画策定ガイドラインを定め、事業者が再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、適切な事業実施のために必要な措置を示されています。
本町でも、太陽光発電設備を巡って様々な問題が生起しており、独自の条例を制定することにより、太陽光発電施設と地域環境との調和を図り良好で安全な生活環境の確保を目指します。
なお、本条例には太陽光発電施設の設置等をする際の基準を設けるとともに、事業者が太陽光発電事業を始めるための手続及び既存施設の維持管理状況の報告等を定める条例を制定しました。
条例の目的
太陽光発電施設が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設の設置及び維持管理及び廃止について、基本的かつ必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生を図り、森林の伐採等による土砂災害の防止、みどり豊かな自然環境、良好な生活環境の保全に寄与することを目的とします。
対象
太陽光発電施設を設置(太陽光発電施設の設置に伴う森林の伐採及び切土、盛土、埋立て等の造成工事を含む。)して発電を行う事業の内、太陽光発電施設の出力の合計が10キロワット以上のものが対象です。(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期もしくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合計した出力が10キロワット以上となる場合を含みます。)ただし、建築物の屋上等に設置するものは除きます。
禁止区域
項目 |
区域の条件 |
災害防止 |
(1) 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域 (2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域 (3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域 (4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域 |
生活環境の保全 |
都市計画法第8条第1項に規定する第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び近隣商業地域 |
条例で規定する義務等
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禁止区域 |
その他の区域 |
維持管理等 |
新規施設 (令和元年10月1日以後の設置) |
設置不可 |
太陽光発電施設の設置(建築物の屋根又は屋上に設置するものを除く)で、出力の合計が10kW以上の規模のものについて、事前協議と許可を受けることを義務化 |
・毎年度の維持管理の定期報告 ・撤去費用の積立 ・廃止時の届出 |
既存施設 (令和元年10月1日より前に設置又は国の認定《法第9条第1項の申請による同条第3項の認定》を受けている施設) |
令和元年10月1日以後の変更不可 (事業区域の所在地、面積及び施設の土地の形状。又は施設の位置、構造及び発電出力の変更) |
令和元年10月1日以後の事業計画変更は、許可が必要な場合がある |
施行日 令和元年10月1日