これまでは、大阪府域における魚あらを適正に処理するため、大阪府、府内市町村及び府内清掃組合で構成される「大阪府魚腸骨処理対策協議会」を設置し、同協議会が処分(リサイクル)を府内の処分事業者に委託することにより、魚あらの処分(リサイクル)の体制整備を図ってきました。一方で、魚あらについては、排出事業者が自己処理することが原則であり、収集運搬や処分(リサイクル)の体制が一定定着してきたため、平成31年4月から、本来、処分(リサイクル)に係る費用を負担する責務がある排出事業者に費用を負担いただくこととしています。
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