町府民税の特別徴収のしくみ

1.特別徴収の範囲

(1) 前年中に給与所得があり、かつ、4月1日現在において引き続き給与の支払を受けている人に対しては、原則として特別徴収の方法により町民税・府民税を徴収することになっています。

(2)特別徴収により徴収する税額は、原則として給与所得に係る所得割額と均等割額の合計ですが、確定申告等により給与所得以外の所得を申告した場合、その所得に対する所得割額を給与所得に係る税額に合計していることがあります。

2.特別徴収義務者の指定

4月1日現在で、町民税・府民税の納税義務者に対して給与の支払をしている者で、所得税法第183条の規定によって所得税を源泉徴収して納付する義務のある者を、豊能町税条例第45条で特別徴収義務者として指定しています。

3.特別徴収税額の通知

特別徴収する町民税・府民税の額(以下「特別徴収税額」といいます。)及び毎月の徴収額(以下「月割額」といいます。)等は、町長から特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に、5月31日までに通知することになっておりますが、給与支払報告書の提出が遅延する等その他やむを得ない理由があるときは、5月31日を過ぎた後でも前記の通知ができます。

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本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

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