給与所得者異動について(転勤・退職等の手続)

1 「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出

納税者が転勤・退職等の理由により給与の支払を受けなくなった場合は、特別徴収義務者はその事由が発生した月の翌月の10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」といいます)に必要事項を記載し、町役場に提出してください。
なお、異動届出書用紙(3部複写)がない場合は、下記の届出書をダウンロードして提出してください。

(注意) 異動届出書を提出されないと、事務処理に支障を来たし、特別徴収義務者及び納税者にもご迷惑をおかけすることもありますので、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに必ず提出してください。

(1) 納税者が転勤した場合

納税者が転勤により新しい勤務先で、特別徴収の継続ができる場合は、必ず新しい勤務先へ特別徴収税額又は年税額及び月割額を連絡していただくとともに、「異動届出書」の「新しい勤務先の名称及び所在地」の欄に必ず記載してください。

(2) 納税者が退職(休職・長欠等)した場合

納税者が退職により、特別徴収できなくなった場合は、「異動後の未徴収税額の徴収方法」の欄も必ず記載してください。なお、未徴収税額の納入で下記の一括徴収制度を利用できない場合は、納税者本人あてに特別徴収から普通徴収へ切り替えることを通知し、未徴収税額を直接納付していただきます。

2 一括徴収制度

納税者が退職等のため、給与の支払を受けなくなった場合に、次の(1)(2)に該当するときは、未徴収額を給与又は退職手当等から一度に徴収し、納入する制度です。

(1) 退職の日が、6月1日から12月31日までの間である場合において、退職した給与所得者から一括徴収されたい旨の申出があり、退職月の翌日以降の月割額の合計を超える給与等が翌年5月31日までに支給されるとき。

(2) 退職の日が、翌年の1月1日から4月30日までの間である場合において、退職した給与所得者から一括徴収されたい旨の申出の有無にかかわらず退職月の翌月以降の月割額の合計額を超える給与等が5月31日まで支給されるとき。

1 手続

特別徴収義務者は、通常の退職と同様「異動届出書」を作成して提出する際、「一括徴収する場合」の欄にも必ず必要事項を記載してください。

2 納入方法

特別徴収義務者は、未徴収税額を異動届出書の「一括徴収予定額合計」の欄に記載した額に基づいて、給与又は退職手当等から徴収し、徴収した月の翌月10日までに他の納税者に係る特別徴収税額とあわせて納入書(豊能町より当初に送付するもの)により納入してください。なお、この納入額は、「給与分」の欄へ他の在職者の月割額と合計して記載することとなりますので注意してください。

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本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

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