特別徴収義務者が納期限後に納入した場合には、次のように延滞金等が加算されます。
1 納期限までに税金を納入しない場合は、督促状を発しますが、この場合には督促手数料100円がかかります。
2 延滞金の計算方法
納期限までに完納されなかった場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、税額に対して次の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。
(詳細は、地方税法に規定されています。)
納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで・・・
「年7.3%」と「※※特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以降・・・
「年14.6%」と「※特例基準割合+年7.3%」のいずれか低い割合
※特例基準割合(平成26年1月1日以降の延滞金に適用)
国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月~前年9月における平均+1%