平成30年度から、個人住民税(個人府民税・市町村民税)について、所得税の源泉徴収と同様に、府内市町村が、原則、給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、事業主が従業員の個人住民税額を給与から差し引きして納付していただく特別徴収の実施を徹底していきます。特別徴収は地方税法により義務づけられています。
近畿府県(大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県)では特別徴収を強く推進していくため、平成28年10月26日に「個人住民税の特別徴収推進に関する近畿府県共同アピール」を採択(近畿府県で同時発表)しました。近畿府県は連携して特別徴収を推進しています。
個人住民税は、各自治体にとって行政サービスを支える貴重な財源です。府と府内市町村では、今後とも税収確保と税負担の公平を確保する取組みを進めていきます。町民の皆さんには、個人住民税の特別徴収の徹底に関する取組みについて、ご理解とご協力をお願いします。