退職所得の分離課税に係る町民税・府民税の特別徴収について

退職所得(退職手当等)にかかる町民税・府民税については、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等の支払の際に、特別徴収することになっています。

1.分離課税に係る町民税・府民税所得割の納税義務者

退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在に豊能町に住所を有し、退職手当等の支払を受ける人です。ただし、1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人は除かれます。

2.分離課税に係る町民税・府民税所得割の計算

その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する 金額に、町民税及び府民税の税率を乗じて算出した金額の合計額から、その10%に相当する金額を控除した残りの金額が、分離課税に係る町民税・府民税所得割額です。
なお、実際には次により計算してください。

特別徴収税額計算の流れ

退職所得の金額 × 税率 税額
町民税 府民税 町民税額
(A)
府民税額
(B)
6% 4%

※平成25年1月1日以降に支払われる退職所得にかかる町民税・府民税所得割額の10%税額控除が廃止されました。
※退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は、1,000円単位)。 
※勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
※令和4年1月1日以降に支払われる退職所得については、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。
※特別徴収すべき税額(市町村民税額、道府県民税額)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円単位未満の端数を切り捨てる(特別徴収税額は100円単位)。

退職所得控除額の計算(次の表により計算してください。)

勤続年数退職所得控除額
勤続年数20年以下の場合 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数 - 20年)

【注意】 1 勤続年数1年未満の端数がある場合は切り上げて計算してください。 
2 障害者になったことに直接起因して退職された場合は、計算した退職所得控除額に100万円を加算します。

3.納入手続

退職手当等が支払われる際、所得税と同様に町民税・府民税を徴収し、徴収した翌月の10日までに給与分特別徴収税額とあわせて納入してください。
なお、退職手当に係る納入の内訳書を提出される場合は、下記の様式をご活用ください。様式は貴社の様式があればそちらをお使いいただいても構いません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3417

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?