本人通知制度とは
本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本(住民票の写し等)を第三者に交付したとき、事前に登録した人(本人)に、その交付した事実を通知する制度です。
これにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
交付した事実の通知
住民票の写し等を第三者に交付した事実を、交付通知書の郵送により、本人に通知します。交付通知書の内容は次のとおりです。
- 交付年月日
- 交付した住民票の写し等の種別・通数(件数)
- 交付請求者の種別
(注)第三者の住所、氏名等の個人情報は通知できません。
住民票の写し等の種類
- 通知の対象となる住民票の写し等の種類は、次のとおりです。
- 住民票(除票を含む。)の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除票を含む)
- 戸籍謄本又は抄本(全部事項証明書又は一部事項証明書)
- 戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
- 除籍謄本又は抄本(除籍全部事項証明書又は除籍一部事項証明書)戸籍謄本又は抄本
事前登録
この制度を利用するには事前に登録することが必要です。
事前登録ができる人
- 豊能町の住民基本台帳又は戸籍の附表に記録されている人(住民基本台帳又は戸籍の附表から除かれた人を含む。)
- 豊能町の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む。)
事前登録に必要なもの
- 本人通知制度登録申請書(様式第1号)
- 窓口に来られる人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード等)
- 代理人(登録できる方から委任を受けた人)の場合は、委任状
- 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人)などの場合は、資格を証する書類
事前登録の受付窓口
必要書類をお持ちのうえ住民人権課又は吉川支所までお越しください。
登録期間
登録期間は、登録申請の受付日から無期限です。
登録事項の変更・廃止の届出
登録申請書に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合や、登録を廃止したい場合などは、必ず登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
実施日
この制度は、平成23年10月1日から実施します。