平成16年12月18日から戸籍事務の電算化により戸籍の証明書が変わりました。
戸籍の証明書の名称変更について
従来の縦書き・記述式の戸籍謄本・抄本から、横書き・項目別の戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書に変わりました。
戸籍の記載内容について
電算化後の戸籍には、死亡や婚姻、離婚によって戸籍から除かれている方など一部記載されない事項があります。
電算化前の戸籍について
相続手続きなどで改製日(平成16年12月18日)以前に戸籍から除かれている方の証明が必要な場合は平成改製原戸籍の謄本・抄本(手数料750円)をご請求ください。
戸籍の附票について
電算化された戸籍附票には、改製日(平成16年12月18日)現在からの住所が記録されています
※ 平成16年12月18日以前の住所履歴の証明が必要な方は、平成改製原戸籍の附票をご請求ください。(平成22年3月31日まで交付請求ができます。)
本籍表示について
戸籍の本籍欄の地番表示が「○○番地の△」から「○○番地△」というように「の」が削除されました。
これにより本籍地が変更されるものではありませんので、表記上の変更による各種変更手続きは必要ありません。