豊能町は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された個人所有の木造住宅の耐震診断に必要となる費用に対して補助金を交付します。
耐震診断とは
耐震診断は、耐震診断士等有資格者により建築物の耐震性を評価するものです。「基礎」「壁」「梁」などを目視で確認し、その建築物の耐震性を評点という数値で評価します。そして以下のように大地震(震度6強クラスの地震)で倒壊する可能性を4段階で判定します。
- 評点 1.5以上 ・・・・・倒壊しない
- 評点 1.0~1.5未満 ・・・・一応倒壊しない
- 評点 0.7~1.0未満 ・・・・倒壊の可能性がある
- 評点 0.7未満 ・・・・・倒壊の可能性が高い
耐震診断補助について
補助金交付の申請受付期間
受付期間:令和7年6月2日(月) 午前9時 から
※受付期間前など期間外に提出された書類は全て無効となります。受付期間を遵守するようお願いします。
※予定件数に達した時点で受付終了となります。
※補助金は令和8年2月末日までに補助対象事業の完了と請求手続きを終えなければ、交付決定は取消となり補助金は交付されません。必ず令和8年2月末までに完了できるよう、スケジュールに注意して申請してください。
補助の金額
補助金額:5万円又は1,100円/平方メートル(延べ面積)のどちらか低い額で、限度額は5万円です。
補助の対象となる建築物
補助の対象となるには、下記の1~3の全ての要件を満たすことが必要です。
- 対象の住宅が、町内にある個人所有の木造住宅であること
- 対象の住宅が、昭和56年5月31日以前に適法に建築されたものであること
- 対象の住宅が、現に居住している、又はこれから居住しようとするものであること
補助の対象者
補助の対象者は以下のとおり
- 補助対象建築物の個人の所有者
申請方法について
※耐震診断技術者の紹介を希望する場合は、申請前に木造住宅耐震診断技術者依頼書(様式第2号)を提出してください。
申請に必要な書類
申請には、以下の書類を提出してください。※1.~6.は必須です。7.~10.は該当する場合に提出してください。
- 豊能町既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)
- 位置図(A4サイズで印刷)※地図の種類は問わないが、ある程度の位置関係のわかるもの。
- 対象建築物の建築確認済証または検査済証 ※その他建築年月日が確認できる書類
- 申請者が対象建築物の所有者であることを証明する書類(登記事項証明書や納税通知書等)
- 耐震診断を行う耐震診断士(耐震診断技術者)の有する資格証明書(耐震診断講習会の修了書、または修了者名簿等)の写し
- 耐震診断に要する費用の見積り明細書
- 対象建築物の所有者(申請者)と居住者又は土地所有者が異なる場合、それら利害関係者からの同意書(様式第3号)
- 対象建築物に申請者以外の共同名義人がいる場合、全ての共同名義人が署名した同意書(様式第4号)
- 今回の耐震診断補助金交付申請に係る手続きを代理人に委任する場合の委任状(任意様式・A4サイズ)
- その他、町長が必要と認めた書類
提出先
- 豊能町役場本庁3階 都市建設部 建設課 都市計画グループ窓口に 提出 または 郵送
- 郵送先:〒563-0292 豊能町余野414-1 豊能町役場 都市建設部 建設課 都市計画グループ
代理受領制度について ※令和7年度から新たに設けられた制度です。
代理受領制度とは、補助金の受領を耐震診断士等事業者(以下「事業者」という。)に依頼できる制度です。
これまで申請者は耐震診断に要する費用の全額を事業者へ支払い、後に町からの補助金の交付を受けていました。 この代理受領制度を利用すると、補助金の受領を事業者に依頼できるようになり、申請者は耐震診断に要した費用のうち、交付される補助金の額を差し引いた額だけを支払います。事業者は申請者に変わって補助金の交付を受けることになります。
仮に耐震診断にかかる費用が55,000円とします。補助金の交付金額が50,000円の場合、申請者の自己負担額は5,000円となります。
<(1) 代理受領制度を使わない場合> 申請者は事業者に55,000円を支払い、あとから50,000円の補助金の交付を受けます。一時的に55,000円の支払いが必要ですが、最終的に補助金が振り込まれることで、申請者の自己負担額は5,000円となります。
<(2) 代理受領制度を使う場合> 申請者は事業者に5,000円を支払い、申請者から委任された事業者が町から補助金50,000円を代理で受領します。(1)と違い、一時的に55,000円を支払う必要はなく、事業者に5,000円の支払いをするだけとなります。
どちらも申請者の自己負担額(5,000円)は変わりませんが、代理受領制度を利用することで、申請者が支払う負担額が抑えられるというメリットがあります。
ただし、代理受領制度を使うためには、依頼先の事業者から代理受領の同意を得る必要があります。また、制度があるからといって事業者に代理受領を強制的に引き受けさせることがないようお願いします。