豊能町は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震診断の結果が評点1.0未満であった場合、その住宅の評点を1.0以上とするための改修工事に必要となる耐震改修設計の作成に要する費用に対して補助金を交付します。
耐震改修設計とは
補助要綱に定める耐震改修設計は、建築物の耐震性を示す評点を1.0以上とする改修工事のため、耐震改修技術者等の資格を有する者が作成する設計のことを指します。
- 評点 1.5以上 ・・・・・倒壊しない
- 評点 1.0~1.5未満 ・・・・一応倒壊しない
- 評点 0.7~1.0未満 ・・・・倒壊の可能性がある
- 評点 0.7未満 ・・・・・倒壊の可能性が高い
※評点とは、震度6強クラスの地震に対する建築物の耐震性を示す数値です。
耐震改修設計の補助について
補助金交付の申請受付期間
受付期間:令和7年6月2日(月) 午前9時 から
※受付期間前など期間外に提出された書類は全て無効となります。受付期間を遵守するようお願いします。
※予定件数に達した時点で受付終了となります。
※補助金は令和8年2月末日までに補助対象事業の完了と請求手続きを終えなければ、交付決定は取消となり補助金は交付されません。必ず令和8年2月末までに完了できるよう、スケジュールに注意して申請してください。
補助の金額
補助金額:10万円または設計に要する費用の7/10(1,000円未満の端数は切捨て)のどちらか低い額で、限度額は10万円です。
補助の対象となる要件
補助の対象となるには、以下1.~5.の要件を満たすことが必要です。
- 対象の住宅が、町内にある個人所有の木造住宅であること
- 対象の住宅が、昭和56年5月31日以前に適法に建築されたものであること
- 対象の住宅が、現に居住している、又はこれから居住しようとするものであること
- 対象の住宅が、要綱に定める耐震診断を受けた結果が評点1.0未満であること
- 本補助の交付を受けて作成する耐震改修設計(耐震改修計画)に基づいた改修工事を同年度内に実施すること
※同年度内に耐震改修工事を行わなければ、耐震設計の補助は交付されませんのでご注意ください。
補助の対象者
補助の対象者は以下のとおり
- 申請者は補助対象建築物の所有者で、かつ個人であること ※法人は対象者ではありません。
- 申請者の直近の課税所得金額が507万円未満であること
- 補助対象建築物に係る固定資産税を滞納していないこと
申請方法について
申請に必要な書類
申請には、以下の書類を提出してください。※1.~9.は必須です。10.~11.は該当する場合に提出してください。
- 豊能町既存木造住宅耐震改修設計補助金交付申請書(様式第1号)
- 付近見取図(A4サイズで印刷)※地図の種類は問わないが、ある程度の位置関係のわかるもの。
- 対象建築物の建築確認済証または検査済証 ※その他建築年月日が確認できる書類
- 対象建築物の現状の耐震診断報告書(評点・診断費・住宅所有者名・診断者名が記載されていること)
- 申請者が対象建築物の所有者と同一の者であることを証明する書類(登記事項証明書や納税通知書等)
- 対象建築物に係る固定資産税を滞納していないことを証明できる書類(納税証明書等※3ヶ月以内に発行されたもの)
- 申請者の直近の課税所得金額が507万円未満であることを証明できる書類(課税証明書等※3ヶ月以内に発行されたもの)
- 耐震診断に要する費用の見積り明細書(※耐震改修に係るもの以外は対象外となる)
- 耐震設計を行う耐震改修技術者の有する資格証明書(耐震診断・改修講習会の修了書、または修了者名簿の写し等)の写し
- 今回の耐震診断補助金交付申請に係る手続きを代理人に委任する場合の委任状(任意様式・A4サイズ)
- その他、町長が必要と認めた書類
提出先
- 豊能町役場本庁3階 都市建設部 建設課 都市計画グループ窓口に 提出 または 郵送
- 郵送先:〒563-0292 豊能町余野414-1 豊能町役場 都市建設部 建設課 都市計画グループ
代理受領制度について ※令和7年度から新たに設けられた制度です。
代理受領制度とは、補助金の受領を耐震改修設計事業者(以下「事業者」という。)に依頼できる制度です。
これまで申請者は耐震改修設計の作成に要する費用の全額を事業者へ支払い、後に町からの補助金の交付を受けていました。 この代理受領制度を利用すると、補助金の受領を事業者に依頼できるようになり、申請者は耐震改修設計の作成に要した費用のうち、交付される補助金の額を差し引いた額だけを支払います。事業者は申請者に変わって補助金の交付を受けることになります。
仮に耐震設計にかかる費用が20万円とします。補助金の交付金額が10万円の場合、申請者の自己負担額は10万円となります。
<(1) 代理受領制度を使わない場合> 申請者は事業者に20万円を支払い、あとから10万円の補助金の交付を受けます。一時的に20万円の支払いが必要ですが、最終的に補助金が振り込まれることで、申請者の自己負担額は10万円となります。
<(2) 代理受領制度を使う場合> 申請者は事業者に10万円を支払い、申請者から委任された事業者が町から補助金10万円を代理で受領します。(1)と違い、一時的に20万円を支払う必要はなく、事業者に10万円の支払いをするだけとなります。
どちらも申請者の自己負担額(10万円)は変わりませんが、代理受領制度を利用することで、申請者が支払う負担額が抑えられるというメリットがあります。
ただし、代理受領制度を使うためには、依頼先の事業者から代理受領の同意を得る必要があります。また、制度があるからといって耐震診断士等事業者に代理受領を強制的に引き受けさせることがないようお願いします。