豊能町は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震診断結果が評点1.0未満であった場合、その住宅の評点を1.0以上とするために必要な改修(工事)に要する費用に対して補助金を交付します。
耐震改修(工事)とは
補助要綱に定める耐震改修(工事)は、建築物の耐震性を示す評点を1.0以上とするため、耐震改修技術者等の資格を有する者が作成した設計に基づく改修工事のことを指します。
- 評点 1.5以上 ・・・・・倒壊しない
- 評点 1.0~1.5未満 ・・・・一応倒壊しない
- 評点 0.7~1.0未満 ・・・・倒壊の可能性がある
- 評点 0.7未満 ・・・・・倒壊の可能性が高い
※評点とは、震度6強クラスの地震に対する建築物の耐震性を示す数値です。
耐震改修(工事)の補助について
補助金交付の申請受付期間
受付期間:令和7年6月2日(月) 午前9時 から
※受付期間前など期間外に提出された書類は全て無効となります。受付期間を遵守するようお願いします。
※予定件数に達した時点で受付終了となります。
※補助金は令和8年2月末日までに補助対象事業の完了と請求手続きを終えなければ、交付決定は取消となり補助金は交付されません。必ず令和8年2月末までに完了できるよう、スケジュールに注意して申請してください。
補助の金額
補助金額:40万円または40万円未満の場合はその額(1,000円未満の端数は切捨て)で、限度額は40万円です。
補助の対象となる要件
補助の対象となるには、以下の1~5の要件を満たすことが必要です。
- 対象の住宅が、町内にある個人所有の木造住宅であること
- 対象の住宅が、昭和56年5月31日以前に適法に建築されたものであること
- 対象の住宅が、現に居住している、又はこれから居住しようとするものであること
- 対象の住宅が、耐震診断の結果の評点が1.0未満であること
- 要綱に定める有資格者が作成した耐震改修設計(耐震改修計画)に基づいた改修工事であること
補助の対象者
補助の対象者は以下のとおりです。
- 申請者は補助対象建築物の所有者で、かつ個人であること ※法人は対象者ではありません。
- 申請者の直近の課税所得金額が507万円未満であること
- 補助対象建築物に係る固定資産税を滞納していないこと
申請方法について
耐震改修の交付申請は、その前に事前協議書類の提出が必要です。
事前協議書類の提出
事前協議に必要となる書類は、下記の(1)と(2)のいずれかで異なります。該当する方の書類を提出してください。
(1) 事前協議に必要となる書類:耐震改修設計補助金の交付決定及び交付額確定通知の交付を受けている場合
- 豊能町既存木造住宅耐震改修事前協議書(様式第1号)
※同年度内に耐震改修設計補助の交付額確定通知の交付を受けている申請者は、既に耐震改修計画についての審査に合格しているため、様式第1号のみの提出となります。
(2) 事前協議に必要となる書類:耐震改修設計の補助申請を行わず、耐震改修工事の補助申請のみ行う場合
※耐震改修設計補助の申請を行っていない申請者は、耐震改修計画についての審査からおこないますので、様式第1号に加えて耐震改修計画書類等の提出が必要となります。審査期間に約1ヵ月を要します。
※8.~23.の書類は、補助対象建築物の耐震改修計画の内容を審査するための耐震改修計画書類です。詳細については、要綱及び施行細則の別表をご確認ください。
- 豊能町既存木造住宅耐震改修事前協議書(様式第1号)
- 対象建築物の建築確認済証または検査済証 ※その他建築年月日が確認できる書類
- 申請者が対象建築物の所有者と同一の者であることを証明する書類(登記事項証明書や納税通知書等)
- 対象建築物に係る固定資産税を滞納していないことを証明できる書類(納税証明書等※3ヶ月以内に発行されたもの)
- 申請者の直近の課税所得金額が507万円未満であることを証明できる書類(課税証明書等※3ヶ月以内に発行されたもの)
- 耐震設計をった耐震改修技術者の有する資格証明書(耐震診断・改修講習会の修了書、または修了者名簿の写し等)の写し
- 耐震改修(工事)を行う技術者の有する資格証等(耐震診断・改修講習会の修了書、または修了者名簿の写し等)の写し
- 付近見取図(2部)
- 現況の各階平面図(2部)
- 耐震改修後の各階平面図(2部)
- 床面積算定に係る資料(2部)
- 現況の耐震診断所(2部)
- 耐震改修計画に基づく耐震診断書(2部)
- 耐震改修計画に基づくN値計算書(2部)
- 補強箇所詳細図(2部)
- 耐震改修計画に基づく耐震改修工事見積書(2部)
- 現況の基礎伏図(2部)
- 耐震改修計画に基づく基礎伏図(2部)
- 使用する部材・金物の仕様書等(認定書・パンプレット)(各2部)
- 屋根伏図(2部)※屋根工事を行う場合のみ提出
- 現況のカラー写真(2部)
- 設計者の所見(2部)
- 偏心率を用いる場合の計算書(2部)
申請書の提出
事前協議の提出後、下記に定める申請書を提出してください。
申請に必要な書類
申請には、以下の書類を提出してください。※1.~2.は必須です。3.~6.は該当する場合に提出してください。
- 豊能町既存木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書(様式第2号)
- 耐震改修工事の工程表
- 対象建築物の所有者(申請者)と居住者又は土地所有者が異なる場合、それら利害関係者からの同意書(様式第3号)
- 対象建築物に申請者以外の共同名義人がいる場合、全ての共同名義人が署名した同意書(様式第4号)
- 今回の耐震診断補助金交付申請に係る手続きを代理人に委任する場合の委任状(任意様式・A4サイズ)
- その他、町長が必要と認めた書類
提出先
- 豊能町役場本庁3階 都市建設部 建設課 都市計画グループ窓口に 提出 または 郵送
- 郵送先:〒563-0292 豊能町余野414-1 豊能町役場 都市建設部 建設課 都市計画グループ
代理受領制度について ※令和7年度から新たに設けられた制度です。
代理受領制度とは、補助金の受領を耐震改修工事事業者(以下「事業者」という。)に依頼できる制度です。
これまで申請者は耐震改修工事に要する費用の全額を事業者へ支払い、後に町からの補助金の交付を受けていました。 この代理受領制度を利用すると、補助金の受領を事業者に依頼できるようになり、申請者は耐震改修工事に要した費用のうち、交付される補助金の額を差し引いた額だけを支払います。事業者は申請者に変わって補助金の交付を受けることになります。
仮に耐震改修工事にかかる費用が200万円とします。補助金の交付金額が40万円の場合、申請者の自己負担額は160万円となります。
<(1) 代理受領制度を使わない場合> 申請者は事業者に200万円を支払い、あとから40万円の補助金の交付を受けます。一時的に200万円の支払いが必要ですが、最終的に補助金が振り込まれることで、申請者の自己負担額は160万円となります。
<(2) 代理受領制度を使う場合> 申請者は事業者に160万円を支払い、申請者から委任された事業者が町から補助金40万円を代理で受領します。(1)と違い、一時的に200万円を支払う必要はなく、事業者に160万円の支払いをするだけとなります。
どちらも申請者の自己負担額(160万円)は変わりませんが、代理受領制度を利用することで、申請者が支払う負担額が抑えられるというメリットがあります。
ただし、代理受領制度を使うためには、依頼先の事業者から代理受領の同意を得る必要があります。また、制度があるからといって耐震診断士等事業者に代理受領を強制的に引き受けさせることがないようお願いします。