※補助金の交付申請の受付は予定件数に達し次第終了となります。
町は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造住宅の所有者を対象に、耐震改修に係る費用の助成を行っています。
昭和56年5月31日以前に建てられた建物は、一般的に耐震性が不十分とされており建築基準法の改正によって不適格な部分が生じたという意味で「既存不適格」と呼ばれております。
阪神淡路大震災で倒壊した建物に、既存不適格の建物が多かったのは事実です。しかし、大きな地震に耐えて残っている建物もあり、一概に古い木造住宅がすべて危険とは言えません。また、新しい基準により建てられたからといって、安全の保証があるわけでもありません。
建築基準法が定めているのは、あくまで建物の安全に関する最低限の基準となります。
一度「耐震診断」
耐震診断は建物の基礎や壁、梁などを確認し、大規模な地震に対する建物の安全性を評価します。建物の強さを「評点」という数値で表します。
補助対象建築物
町内の民間建築物で、昭和56年5月31日以前に適法に建築された木造の一戸建ての住宅(現に居住している、又はこれから居住しようとするものに限る。)
補助対象者
補助対象建築物の所有者
補助金額
1戸当たり50,000円、又は1,100円/平方メートル(延べ床面積)のどちらか低い方を限度額とします。
しっかり「耐震設計」
屋根の軽量化、壁、接合部・基礎の補強など、改修方法はさまざまです。改修後の建物の強さ(目標評点1.0以上)を定め、耐震改修技術者に耐震設計書の作成を依頼しましょう。
【補助対象建築物】
町内の民間建築物で、昭和56年5月31日以前に適法に建築された木造の一戸建ての住宅(現に居住している、又はこれから居住しようとするものに限る。)で、耐震診断結果の数値が1.0未満である木造住宅
【補助対象者】
補助対象建築物を所有する個人であって、直近の課税所得金額が5,070,000円未満で、補助対象建築物に係る固定資産税を滞納していない人。
【補助金額】
補助金の額は、耐震改修設計に要する費用の7/10の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とする。ただし、100,000円が上限となります。
安心の「耐震改修工事」
耐震診断結果の評点(注釈)が1.0未満の木造住宅については、耐震改修技術者が作成した耐震設計書を基に耐震改修工事後の評点を1.0以上まで高めましょう。
※注釈:評点(上部構造評点)とは構造耐震指標の一つで、
- 倒壊しない → 1.5以上
- 一応倒壊しない → 1.0~1.5未満
- 倒壊の可能性がある → 0.7~1.0未満
- 倒壊の可能性が高い → 0.7未満
- 評点が1.0未満の場合は、耐震改修をしましょう。
とされております。
補助対象建築物
補助の対象となる木造の一戸建ての住宅は、次のいずれにも該当するものとなります。
(1) 昭和56年5月31日以前に適法に建築された木造の一戸建て住宅
(2) 耐震診断結果の数値が1.0未満である。
(3) 現に居住又は使用している及びこれから居住又は使用しようとする木造住宅
(4) 補助対象建築物の所有者と占有者又は土地所有者が異なる場合は、当該建築物の耐震改修工事を行うことについて、当該利害関係者との協議等が整っていること。
補助対象者
補助対象建築物を所有する個人であって、直近の課税所得金額が5,070,000円未満で、補助対象建築物に係る固定資産税を滞納していない人。
【補助金額】
補助金の額は、400,000円(耐震改修工事費に要する費用が400,000円未満の場合は、その額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とします。