父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正について

民法等の一部を改正する法律の成立にともない、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。ポイントは以下の通りです。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。

民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

ポスター(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

親の責務に関するルールの明確化 

【こどもの人格の尊重】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

【こどもの扶養】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

【父母間の人格尊重・協力義務】

父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。つぎのような行為は、この義務に違反する場合があります。

●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

●別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること

●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

など

※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。なお、真のDV・虐待からの避難等の緊迫な事情がある場合まで一律に問題視する趣旨ではありません。

法務省ホームページ(Q&A形式の解説資料 民法編)

離婚後の親権について

これまで、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。

単独親権:父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)。

共同親権:父母の両方が親権を持つ。

父母の話し合い(協議)で、共同親権にするか、単独親権にするかを決めます。話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに悪い影響があると裁判所が判断した場合(例:DVや虐待がある場合など)は、裁判所がこどもの利益の観点から、どちらにするかを決めます。

 父母が共同親権を持つことになった場合、法務省は、単独で行使できる行為や事項として次のように示しています。

日常の行為
(単独行使可)
監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと(例:食事や服装の決定、習い事、心身に重大な影響を与えない医療行為の決定など)は、共同親権でも一人で決めることができます。
特定の重要な事項
(共同行使)
こどもの将来に大きく関わること(例:こどもの転居、進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、財産の管理など)は、二人で話し合って決めることが原則です。
急迫の事情
(単独行使可)
身体的・精神的DVや虐待からの緊急避難や、急病で緊急の手術が必要な場合など、急いで対応しないとこどもの利益に悪影響がある場合は、一人で判断して行動することができます。

養育費とは

養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。なお,離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。

養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、こどもが自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。取り決めの内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。

養育費全般については下記法務省ホームページで案内されています。

法務省ホームページ(養育費)

養育費関連の動画など

Youtube法務省チャンネル 「離婚届チェック欄(面会交流・養育費)の解説」

Youtube法務省チャンネル 「リコンの時に知っておきたい大切なこと」

Youtube法務省チャンネル 養育費バーチャルガイダンス2021

法務省ホームページ( 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A)

親子交流(面会交流)とは

親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。なお、離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合などで、相手方からDV被害を受ける恐れがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで親子交流を行う必要はありません。

下記法務省ホームページで親子交流(面会交流)全般について案内されています。

法務省ホームページ 親子交流(面会交流)

養育費の受け取りや親子交流(面会交流)に困りごとがある場合、弁護士などの専門家にご相談ください。

こども家庭庁ホームページ「養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ」

法テラス(日本司法支援センター)

養育費等相談支援センター

大阪弁護士会

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課

〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1 本庁舎1階(福祉相談支援室は吉川支所1階)

電話番号:072-739-3420

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  • 【ID】P-7557
  • 【更新日】2025年9月12日
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