養育費と親子交流(面会交流)について

「養育費」「親子交流」は親が離婚後の子どもたちの健やかな成長を支えるための車の両輪であり、親としてあらかじめ話し合っておくべき事柄です。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。

民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

ポスター(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

養育費とは

養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、こどもが自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。取り決めの内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。

養育費全般については下記ホームページで案内されています。

法務省ホームページ 養育費

親子交流(面会交流)とは

親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。なお、離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合などで、相手方からDV被害を受ける恐れがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで親子交流を行う必要はありません。

下記法務省ホームページで親子交流(面会交流)全般について案内されています。

法務省ホームページ 親子交流(面会交流)

養育費関連の動画など

Youtube法務省チャンネル 「離婚届チェック欄(面会交流・養育費)の解説」

Youtube法務省チャンネル 「リコンの時に知っておきたい大切なこと」

Youtube法務省チャンネル 養育費バーチャルガイダンス2021

(法務省) 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A

養育費の受け取りや親子交流(面会交流)に困りごとがある場合、弁護士などの専門家にご相談ください。

こども家庭庁ホームページ「養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ」

法テラス(日本司法支援センター)

養育費等相談支援センター

大阪弁護士会

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課

〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1 本庁舎1階(福祉相談支援室は吉川支所1階)

電話番号:072-739-3420

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  • 【ID】P-7557
  • 【更新日】2025年9月12日
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