公的年金と児童扶養手当の併給が可能になりました
以前は、公的年金(※)を受給する方は児童扶養手当(ひとり親家庭のための手当)を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
新たに児童扶養手当を受給するためには、町への申請が必要です。
※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
以前は、公的年金(※)を受給する方は児童扶養手当(ひとり親家庭のための手当)を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
新たに児童扶養手当を受給するためには、町への申請が必要です。
※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
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