児童虐待防止のために
平成12年11月20日に、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)が施行されました。これに伴い、児童虐待通報・相談窓口を開設しています。児童虐待かも、と思ったらためらわずにご連絡ください。周囲のみなさんの1本の電話で救われる子どもがいます。通告・相談は匿名で行うことが可能です。また、通告・相談をした人やその内容に関する秘密は守られます。
児童虐待の定義
「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)が18歳未満の児童に対して、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4つの行為をすることを指します。
児童虐待の種類
- 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど
- 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど
- 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
- 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行うなど
児童虐待 通報・相談窓口
豊能町役場 福祉課
【平日(9時~17時30分)】電話 072-739-3420 FAX 072-739-1980
【夜間・休日・年末年始】 電話 072-739-0001(代表)
<宿直(日直)者が対応し、担当者からの折り返し対応となります。緊急を要する場合は、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」へ通報してください。>
【メールアドレス】kateisien@town.toyono.osaka.jp