児童虐待防止

児童虐待防止のために

 平成12年11月20日に、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)が施行されました。これに伴い、児童虐待通報・相談窓口を開設しています。児童虐待かも、と思ったらためらわずにご連絡ください。周囲のみなさんの1本の電話で救われる子どもがいます。通告・相談は匿名で行うことが可能です。また、通告・相談をした人やその内容に関する秘密は守られます。

児童虐待の定義

「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)が18歳未満の児童に対して、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4つの行為をすることを指します。

児童虐待の種類

  1. 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど
  2. 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど
  3. 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
  4. 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行うなど

児童虐待 通報・相談窓口

豊能町役場 福祉課 

【平日(9時~17時30分)】電話 072-739-3420 FAX 072-739-1980

【夜間・休日・年末年始】 電話 072-739-0001(代表)

<宿直(日直)者が対応し、担当者からの折り返し対応となります。緊急を要する場合は、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」へ通報してください。>

【メールアドレス】kateisien@town.toyono.osaka.jp

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課

〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1 本庁舎1階(福祉相談支援室は吉川支所1階)

電話番号:072-739-3420

アンケート

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  • 【ID】P-7650
  • 【更新日】2025年12月8日
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