セーフティネット保証5号認定について

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
制度の利用にあたっては、中小企業者の住所地を管轄する市町村長(豊能町の場合は豊能町長)の認定が必要となります。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

 中小企業庁:セーフティネット保証制度(5号)

対象者(中小企業者)の条件

次の1~3のいずれにも該当すること。
1.経済産業大臣の指定する業種(中小企業庁ホームページ参照)に属する事業を行っている中小企業者であること。
2.豊能町内に主たる事務所があり事業を営んでいる中小企業者であること。
3.次の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの認定基準を満たすこと。
(イ)最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ)為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の増加の影響により、利益率の減少が20%以上生じている中小企業者

指定業種(随時指定業種の変更あり)

セーフティネット保証5号の指定業種はこちらから。 → 中小企業庁:セーフティネット保証制度(5号)
申請書には営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)をご記載ください。
※日本標準産業分類による業種の確認はこちらから(政府統計ホームページ)。 → 日本標準産業分類

申請手続

申請を希望される方は、豊能町 農林商工課 へ必要書類を提出してください。

【手続きの流れ】
(1)農林商工課へ必要書類を提出
(2)提出された書類を農林商工課で審査し、認定書を申請者に発行
(3)発行された認定書を信用保証協会もしくは金融機関に提出し融資を申し込み

※町の認定は融資を確約するものではありません。最終的な保証の可否は、信用保証協会、金融機関等の審査により決定されます。

申請に必要な書類

1.認定申請書(下記の関連ファイルダウンロードよりご利用ください。)
 ※営んでいる業種の形態や認定を受けようとする基準(上記の(イ)~(ハ))等により様式が異なります。
 ※様式の行の幅は適宜調整してください。行や文言の削除はしないようお願いします。

2.事業を営んでいることがわかる書類
 ・法人の場合:履歴事項全部証明書 等
 ・個人事業の場合:直近の確定申告の写し、開業届、許認可証 等

3.認定申請書に記載した売上高等を客観的に確認できる書類(任意様式)
 ・月別の売上金額が確認できる各月の売上台帳、売上高比較表 等
 ※欄外に社名・代表者名を記載いただくなど、当該事業に係るものであることがわかるように作成してください。

4.委任状(代表者以外の方が申請する場合)

※提出書類を審査した上で、追加書類の提出をお願いする場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林商工課です。

本庁舎3階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3424

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