特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録制度が始まります。

道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まります。公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、電気モーターを動力源とし、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

 

原動機付自転車

 

特定小型原動機付自転車

一般原動機付自転車

最高速度

20km/h以下

特定小型原動機付自転車

以外のもの

定格出力

0.6kW以下

長さ

1.9m以下

0.6m以下

変速機構

AT機構のみ

 

保安基準(国土交通省ホームページより)

保安基準

上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、令和5年7月1日以降、引き続きその車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。また、基準を満たしていない車両の運転には運転免許が必要です。

ナンバープレート交付申請手続について

令和5年7月3日(月)より交付申請手続の受付を開始します。交付手数料は無料です。手続きには以下の書類が必要です。

必要書類

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなど)

・販売証明書または譲渡証明書

・上記対象車両に該当することがわかる書類(取扱説明書、カタログなど車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が記載されている書類。)

なお、現在「第一種原動機付自転車(令和5年7月以降は第一種一般原付)」として登録されている電動キックボード等の内、特定小型原動機付自転車の要件を満たすものについては、標識の交換が可能です(引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です。その場合、申請は不要です)。

標識を交換する場合は、従来使用していた標識の廃車手続と特定小型原動機付自転車としての標識交付申請の手続きが必要です。

上記の必要書類の外、(1)現在交付を受けている標識、(2)標識交付時に交付している軽自動車税申告済証を持参してください。

年税額

2,000円(令和6年度より課税されます)

公道走行上の取り扱いについて

交付されたナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものです。公道の走行を許可するものではありませんので、ご注意ください。

公道を走行するには道路運送車両の保安基準に適合している必要があります。保安基準については国土交通省のホームページをご覧ください。

なお、道路運送車両の保安基準を満たすとして国土交通省の認定を受けている車体には以下の認定マークがついています。

性能等確認済シール見本

特定小型原動機付自転車として走行するにあたって

特定小型原動機付自転車としての交通ルールが適用されるのは、令和5年7月1日以降です。それまでは現行の道路交通法に基づく交通ルールが適用されますのでご注意ください。

・国土交通省が定めた保安基準に適合した車両でなければ、公道を走ることはできません。

・自賠責保険に加入しなければ、公道を走ることはできません。

・ナンバープレートは必ず車体後面に見やすい形で取り付けてください。

・運転につき運転免許証は不要ですが、16歳未満の人は運転できません。また、16歳未満の人に車両を提供(貸す、買い与える、譲渡する等)することも禁止です。

・飲酒運転、二人乗りは禁止です。

・その他、交通ルールを守って運転しなければなりません。

【努力義務】

・事故時の被害軽減のためにも、運転するときはヘルメットをかぶりましょう。

・安全運転教室を受講しましょう。

関連リンク

特定小型原動機付自転車について(国土交通省)

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)

自賠責保険(共済)ポータルサイト(国道交通省:自動車総合安全情報)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3417

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