軽自動車保有関係手続のワンストップサービスがはじまります
軽自動車の新車を購入した時に、パソコンからインターネットで24時間365日いつでも、軽自動車にかかる検査の申請、各種手数料や申告納付ができるようになります。
【注意点】
・令和5年1月よりオンライン手続きができるのは「新車購入時」のみです。
・令和7年4月より小型二輪もOSSの対象となります。
・原付・小型特殊(農耕用など)に係る手続きは、対象外です。
・スマートフォン・タブレット端末からの申請はできません。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、継続検査窓口での納税証明書の掲示が原則不要になります
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになることにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
令和7年4月より従前の軽三輪、四輪に加え、二輪の小型自動車(排気量250CC以上の二輪車)についても軽JNKSの対象となりました。
※なお、上記のとおり原則納税証明書が不要となったことを受け、令和7年度より二輪の小型自動車についても口座振替による車検(継続検査)用の納税証明書は発送いたしません。
ただし、以下のような場合は納税証明書が必要となります。
・口座振替やスマートフォンアプリ決済又は地方税お支払サイトを利用した納付など、納税証明欄に領収印が押印されない方法で納付をした直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(軽JNKSに納付情報を登録するまでに一定の日数(約一週間から四週間)がかかります)。
→役場税務課または吉川支所に納税したことがわかるもの(口座振替ならば記帳された通帳。電子決済の場合は納付されたことがわかる画面情報)を持参いただきましたら納税証明書を発行いたします。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
・中古車の購入直後の場合
・対象車両に過去の軽自動車税の未納(延滞金等含む)がある場合。
当初の納付書で金融機関・コンビニエンスストア等の窓口で納められた場合は、領収書横に納税証明欄がありますので、車検時にそちらを提示することは可能です。なお、再発行の納付書には納税証明欄がございませんので、納付済の領収書を持参のうえ、役場窓口で納税証明書の発行申請を行っていただく必要があります。