平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まりました。
総合事業の訪問サービス、通所サービスを実施するには、事前に事業所指定を受ける必要があります。
ここでは、指定申請手続きや必要な書類を掲載していきます。
指定申請等について(国基準相当)
新規指定申請について
- 申請の前に、健康増進課にご相談ください。
- 指定申請書に必要書類(付表、参考様式等)を添付し、指定を受けようとする月の前月の10日までにご提出ください。
指定更新申請について
- 更新申請の対象事業者へは、町から更新の時期をお知らせする通知を送付いたします。
- 指定申請書に必要書類(付表、参考様式等)を添付し、指定を受けようとする月の前月の10日までにご提出ください。
変更届について
- 変更があった日から、10日以内にご提出ください。
休止届、廃止届、再開届について
- 休止届および廃止届は、休止または廃止の日の1月前までにご提出ください。
- 再開届は、再開した日から10日以内に提出してください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書について
- 加算を取得しようとする月の前月の15日までにご提出ください。
- 届出書に該当するサービスの体制等状況一覧表及び取得する加算ごとに必要な書類を添付し、提出してください。
申請の方法について
下記の申請様式および関係書類について、必要事項を記入の上、郵送で送付いただくか窓口へ持参してください。
提出先・問合せ先
〒563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1丁目2番地の6
豊能町 生活福祉部 健康増進課(町立保健福祉センター内)
電 話:072-738-3813
メール:hokenfukushi@town.toyono.osaka.jp