介護予防・日常生活支援総合事業の申請・届出について

■介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)

  介護保険制度の改正により、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まりました。
  総合事業の訪問サービス、通所サービスを実施するには、事前に事業所指定を受ける必要があります。
  ここでは、指定申請手続きや必要な書類を掲載していきます。

●事業所向け説明会資料

  (1)4月の総合事業開始に向けてサービス提供事業者向けの説明会を開催しましたので、説明会資料を掲載し
    ます。また、基本チェックリストについても併せて掲載します。(ページ下部よりダウンロードできます。)

  (2)参考資料
    ・厚生労働省ホームページへ

●指定申請について(国基準相当)

  指定第1号訪問事業(訪問型サービス)および指定第1号通所事業(通所型サービス)の指定にかかる申請書類を
  掲載します。(ページ下部よりダウンロードできます。)

事業種別 事業名 事業所種別 指定申請 事業費算定に係る届出
指定第1号訪問事業
(訪問型サービス)
国基準型指定
第1号訪問事業
(現行相当)
平成27年3月31日までに介護予防訪問介護の
指定を受けた事業者(みなし事業者)
不要 不要
平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護の
指定を受けた事業者/新規参入の事業者
必要 必要
指定第1号通所事業
(通所型サービス)
国基準型指定
第1号通所事業
(現行相当)
平成27年3月31日までに介護予防通所介護の
指定を受けた事業者(みなし事業者)
不要 必要
平成27年4月1日以降に介護予防通所介護の
指定を受けた事業者/新規参入の事業者
必要 必要

 

●みなし指定について

  平成27年3月31日までに、介護予防訪問介護および介護予防通所介護の指定を受けている事業者は、総合事業
  (介護予防訪問・通所介護相当サービス)の指定を受けたものとみなす経過措置が設けられています。
  みなし指定は平成30年3月31日までですので、介護予防訪問・通所介護相当サービスを提供する事業者は、
  平成29年度中に指定更新申請書および関係書類を町まで提出してください。(ページ下部よりダウンロードでき
  ます。)


●事業内容の変更、または事業の廃止、休止、再開について

  指定を受けた内容を変更する場合や、事業の廃止を行う場合は、必要な書類を作成し町へ提出してください。(ペー
  ジ下部よりダウンロードできます。)

●申請の方法について

  下記の申請様式および関係書類について、必要事項を記入の上、郵送で送付いただくか窓口へ持参してください。
  なお、介護事業者以外で新規参入の予定がある事業者については、指定申請の前に健康増進課へご相談ください。

●提出先・問合せ先

  〒563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1丁目2番地の6
  豊能町 生活福祉部 健康増進課(町立保健福祉センター内)
  電 話:072-738-3813
  メール:hokenfukushi@town.toyono.osaka.jp



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