住宅改修費の支給

要支援1・2、要介護1~5と認定された在宅の要介護者などが、介護保険の制度を利用して住宅改修を行ったときは、住宅改修費が支給されます。
住宅改修は工事前に事前申請が必要となっていますので、ご担当のケアマネージャーとご相談のうえ、必ず工事着工前に保険課に事前申請を行ってください。

住宅改修の種類

(1)手すりの取り付け 廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のために設置するもの。
(2)段差の解消 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。
(3)床または通路面の材料の変更(すべりの防止、移動の円滑化の為) 居室を畳敷きから板張り(フローリング)、ビニール系床材に変更する。
浴室の床をすべりにくいものへ変更する。
通路面をすべりにくい舗装材へ変更するなどの工事です。
(4)扉の取り替え 開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取り替えや扉の撤去ほか、ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。
(5)洋式便器などへの便器の取り替え 和式便器を洋式便器に取り替える場合
(以下の点に留意してください)
〇特定福祉用具購入の腰掛け便座の設置は除く。
〇和式便器から、暖房・洗浄機能付きの洋式便器への取り替えは含むが、すでに洋式の場合に、暖房・洗浄機能を付加する場合は含まない。
〇水洗化、簡易水洗化の費用は対象にならない。
(6)上記に付帯して必要となる改修 〇手すり取り付けのための下地の補強。
〇浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
〇床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料変更のための路盤整備。
〇扉の取り替えに伴う壁または柱の改修。
〇便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更。

支給申請の方法

改修される際は、必ず事前に町に申請をして審査を受けます
必要な書類をそろえて町へ提出し、介護保険の給付対象であると認められた場合に着工可能となり、工事後申請で認めらた場合に保険給付分が支給されます。支給額は給付対象の費用から自己負担額(1割、2割または3割)を除いた残りの額となります。

事前申請に必要な書類

・住宅改修費支給申請書 
・工事費見積書                                              
・住宅改修が必要な理由書 
・改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真及び図面)                          
・住宅の所有者の承諾書
・委任状または受領委任払用委任状

工事後必要な書類(事後申請)

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給に係る工事後書類総括票
・領収書原本
・工事前、工事後の状態のわかる写真
・変更理由書及び関係書類(事前申請時から変更がある場合)

※申請書類については、「介護保険各種申請書等ダウンロード」より取得ください。提出先は保険課となります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 介護 です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3421

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