高額介護サービス費の支給

要介護者(要支援者)が1ヵ月に支払った利用者負担が、一定の上限額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)を超えたときは、申請により超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として後から支給されます。

利用者負担段階区分利用者負担限度額

市町村民税課税世帯で課税所得が690万円以上の方

  世帯で140,100円

市町村民税課税世帯で課税所得が380万円以上690万円未満の方

  世帯で93,000円

市町村民税課税世帯で課税所得が380万円未満の方

  世帯で44,400円

市町村民税非課税世帯で下記以外の方   世帯で24,600円
市町村民税非課税世帯で前年の公的年金等収入とその他の合計所得金額の
合計額が80万円以下の方

  世帯で24,600円

  個人で15,000円

○生活保護の受給者等
○市町村民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者
  世帯で15,000円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 介護 です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3421

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