平成18年4月施行の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」により、高齢者虐待の定義、対応等について定められています。虐待に気づいた人に対しては、市町村への通報を努力義務とし、特に生命や身体に危険のある場合は通報を義務付けています。
高齢者の虐待にかかわる通報や相談、虐待に関する悩みなどありましたらご連絡ください。
高齢者の定義
65歳以上の者
高齢者虐待の定義(家庭における養護者又は施設等の職員による)
1.身体的虐待(暴行)
2.養護を著しく怠ること(ネグレクト)
3.心理的虐待(著しい心理的外傷を与える言動)
4.性的虐待
5.経済的虐待(財産の不当処分、不当に財産上の利益を得ること)
高齢者虐待通報・相談窓口
豊能町地域包括支援センター(東ときわ台1丁目2番地の6 保健福祉センター内)
電話:072-733-2800 FAX:072-738-6855