戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍等)

虚偽の戸籍の届出の早期発見と未然の防止のため、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届または認知の届出を提出される際には、窓口において本人確認を行いますので、官公署発行の顔写真付きの証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート等 )が必要です。ご協力をお願いします。
窓口に来られた方が、当事者本人であることが確認できなかった場合には、届出の受理通知をご本人にお送りします。  

種類 届出期間 届出人 届出地 必要なもの

婚姻届
(結婚するとき)

記載例(法務省ホームページ)

届出をした日から効力が発生 夫および妻 ・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地のいずれかの市区町村役場
・婚姻届書(夫婦および成年者の証人2人の署名が必要)

出生届
(子どもが生まれたとき)

記載例(法務省ホームページ)

*子の名に使える漢字(法務省ホームページ)

生まれた日を含め14日以内

(外国で生まれたときは3ヵ月以内)
父または母 ・父母の本籍地
・父母の住所地
・生まれたところのいずれかの市区町村役場
・出生届書(医師又は助産婦の証明が必要)
・母子健康手帳

   死亡届
(死亡したとき)

記載例(法務省ホームページ)

亡くなったことを知った日から7日以内 親族、同居者またはその他 ・死亡者の本籍地
・死亡したところ
・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場

・死亡届書(医師の死亡に関する証明済みのもの)

*ご家族が亡くなられたときの主な手続きについては、「関連書類ダウンロード」からご確認ください。

離婚届
(離婚するとき)

記載例(法務省ホームページ)

【協議】
届出をした日から効力が発生
夫および妻 ・夫婦の本籍地
・夫婦の住所地のいずれかの市区町村役場
・離婚届書(夫婦および成年者の証人2人の署名が必要)
【調停・裁判】
調停成立・裁判確定の日から10日以内
調停は 申立人
裁判は 提起者
・調停は、調停書の謄本
・裁判は、裁判の謄本と確定証明書
離婚の際に称していた氏を称する届 離婚の日から3ヵ月以内 夫または妻 ・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地のいずれかの市区町村役場
・離婚の際に称していた氏を称する届書
転籍届
(本籍を変えるとき)
届出をした日から効力が発生 戸籍の筆頭者およびその配偶者 ・転籍者の本籍地
・転籍者の新本籍地
・転籍者の住所地のいずれかの市区町村役場
・転籍届書
その他 *戸籍の届出は、上記以外に入籍届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、不受理申出などがあります。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民人権課 住民です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3418

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?