虚偽の戸籍の届出の早期発見と未然の防止のため、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届または認知の届出を提出される際には、窓口において本人確認を行いますので、官公署発行の顔写真付きの証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート等 )が必要です。ご協力をお願いします。
窓口に来られた方が、当事者本人であることが確認できなかった場合には、届出の受理通知をご本人にお送りします。
種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要なもの |
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婚姻届 |
届出をした日から効力が発生 | 夫および妻 | ・夫または妻の本籍地 ・夫または妻の住所地のいずれかの市区町村役場 |
・婚姻届書(夫婦および成年者の証人2人の署名が必要) |
出生届 |
生まれた日を含め14日以内 (外国で生まれたときは3ヵ月以内) |
父または母 | ・父母の本籍地 ・父母の住所地 ・生まれたところのいずれかの市区町村役場 |
・出生届書(医師又は助産婦の証明が必要) ・母子健康手帳 |
死亡届 |
亡くなったことを知った日から7日以内 | 親族、同居者またはその他 | ・死亡者の本籍地 ・死亡したところ ・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場 |
・死亡届書(医師の死亡に関する証明済みのもの) *ご家族が亡くなられたときの主な手続きについては、「関連書類ダウンロード」からご確認ください。 |
離婚届 |
【協議】 届出をした日から効力が発生 |
夫および妻 | ・夫婦の本籍地 ・夫婦の住所地のいずれかの市区町村役場 |
・離婚届書(夫婦および成年者の証人2人の署名が必要) |
【調停・裁判】 調停成立・裁判確定の日から10日以内 |
調停は 申立人 裁判は 提起者 |
・調停は、調停書の謄本 ・裁判は、裁判の謄本と確定証明書 |
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離婚の際に称していた氏を称する届 | 離婚の日から3ヵ月以内 | 夫または妻 | ・夫または妻の本籍地 ・夫または妻の住所地のいずれかの市区町村役場 |
・離婚の際に称していた氏を称する届書 |
転籍届 (本籍を変えるとき) |
届出をした日から効力が発生 | 戸籍の筆頭者およびその配偶者 | ・転籍者の本籍地 ・転籍者の新本籍地 ・転籍者の住所地のいずれかの市区町村役場 |
・転籍届書 |
その他 | *戸籍の届出は、上記以外に入籍届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、不受理申出などがあります。 |