戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

改正法の施行日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する氏名の振り仮名に関する通知を順次送付します。この通知は住民票の情報等を基にして作られ、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。通知は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。

通知の発送時期は市区町村により異なります。豊能町に本籍のある方への発送は8月中を予定しております。

通知が届きましたら、記載内容を必ずご確認ください。「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている可能性があり、その場合は正しい振り仮名での届出が必要です。

 

2.氏や名の振り仮名の届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内(令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されると、氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

  • 通知に記載された氏名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に振り仮名が記載され、その後住民票にも記載されます。

全ての方の氏名の振り仮名の記載が終了するまでには一定の期間を要することが想定されるため、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写し等を早期に入手されたい方は、通知の記載に誤りがない場合でも届出をすることができます。

  • 通知に記載された氏名の振り仮名が使用している読み仮名と異なる場合

令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

 

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。

※既に届出をした氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届出の方法

氏の振り仮名と名の振り仮名は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。届出はマイナポータルを利用してオンラインで行うほか、本籍地市区町村窓口やお住まいの近くの市区町村窓口、郵送でも行うことができます。届出の用紙は、豊能町役場住民人権課および吉川支所の窓口にご用意しております。また、下記様式をダウンロードしていただき、お使いいただくことも可能です。

  • 氏の振り仮名の届出

戸籍の筆頭者が届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出することとなります。同じ戸籍に在籍する方とご相談のうえ、届出をしてください。

  • 名の振り仮名の届出

本人が届出することとなります。ただし15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出してください。

 

戸籍に記載する氏名の振り仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られることとされています。既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

 

マイナポータルからの届出をご利用ください

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。市区町村窓口に赴く必要がなく、オンラインで届出が完了するため大変便利です。ぜひご利用ください。

※ご利用にはマイナンバーカードの暗証番号入力が必要です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民人権課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

ファクス番号:072-739-1980

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