「被害告知制度」とは、住民票の写し等が不正に請求されたことが明らかになった場合、不正取得されたことを本人に通知し、不正取得の抑止や二次被害の防止を図る制度のことです。本町では「豊能町戸籍・住民票等の不正取得に係る本人告知実施要領」を制定し、令和7年5月1日に同制度を導入しています。
通知対象となる証明書
- 住民基本台帳法に規定する「住民票の写し」など
- 戸籍法に規定する「戸籍全部(個人)事項証明・戸籍謄抄本」など
お知らせするケース
- 住民票の写し等を取得した者が「不正取得者」であることが明らかになった場合。
- 国の機関又は大阪府の通知等により「特定事務受任者」が職務上請求書を使用し、不正取得を行ったことが明らかになった場合。
(注)「特定事務受任者」とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、または行政書士(各々、法人を含む)のことです。
お知らせする方法
ご本人のプライバシーに十分配慮し、次の手順でお知らせします。
最初に、不正取得されたご本人宛てに「戸籍謄本・住民票の写し等の不正請求について」と表した文書を送付します。その後、ご希望によりご本人との面談等の方法で住民票の写し等が不正に取得された事実を文書でお知らせします。