戸籍届出や住民異動届出及び住民票の写しや戸籍全部事項証明書などを交付請求されるときには、窓口に来られた方の本人確認書類の提示をお願いしていましたが、平成20年5月1日から戸籍法及び住民基本台帳法の改正により、これらの請求・届出時における本人確認書類の提示が義務付けられました。
引き続き、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
本人確認書類の提示が必要な交付請求・届出
- 戸籍騰抄本、除籍騰抄本などの交付請求
- 住民票の写し、戸籍の附票などの交付請求
- 転入、転出、世帯変更などの住民異動届出
- 婚姻、養子縁組などの戸籍届出
本人確認書類について
有効期限のある書類につきましては、期限外のご提示は認められませんのでご注意ください。
戸籍届出、戸籍騰抄本、除籍騰抄本などの交付請求の場合
1.個人番号カード、旅券、運転免許証、在留カードまたは特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)など官公署発行の顔写真付き証明書
2.健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、医療受給者証、年金手帳、各種年金証書など顔写真のない証明書
3.顔写真が付いている学生証や身分証明書・資格証明書など
*2と3の書類の場合は、複数提示や必要に応じて本人確認の聞き取りを行います。
*広域交付の場合は、必ず官公署発行の顔写真付き証明書のご提示をお願いいたします。
*戸籍の届出をする際に、窓口に来られた方が当事者本人であることが確認できなかった場合には、届出の受理通知をご本人にお送りします。
住民異動届及び住民票の写しの交付請求の場合
1.個人番号カード、旅券、運転免許証、在留カードまたは特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)など官公署発行の顔写真付き証明書
2.健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、医療受給者証、年金手帳、各種年金証書など顔写真のない証明書
*2の書類の場合は、複数提示や必要に応じて本人確認の聞き取りを行います。
郵便での請求について
請求書の他に本人確認書類の写しを同封していただくとともに、証明書等の返送先は住民登録地となります。
代理人について
代理人が窓口にお越しになる場合は、代理権が確認できる書類の提出が必要となりますので、以下の書類をお持ちください。
- 法定代理人(親権者、後見人等)の場合は戸籍謄本、後見開始の審判書謄本 など
- 任意代理人の場合は請求者本人が作成した委任状
委任状につきましては、以下のファイルをダウンロードしてお使いください。