令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります
「子ども・子育て支援金制度」は、国の子ども未来戦略に基づき、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、抜本的な子育て支援を行うための安定した財源を確保するため、令和6年6月に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、創設されました。
この制度は、全世代・全経済主体から、世代を超えて社会全体で子育てを支える財源として、医療保険の保険料とあわせて所得に応じて拠出を求める仕組みです。そのため、全ての医療保険者は、新たに「子ども・子育て支援納付金分」(以下「子ども分」)を被保険者から徴収し、国に納付することが義務付けられました。
国民健康保険、後期高齢者医療保険においても、令和8年度から、従来の保険料に加え、「子ども分」をあわせて徴収します。
制度の詳細については、下記のWEBサイトをご覧いただくか、コールセンターへお問い合わせください。
こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」(外部サイト)
こども家庭庁コールセンター 0120-303-272 (受付時間 日曜・祝日を除く、9時から18時まで)