保険料は、国民健康保険に加入されている世帯の所得や、家族の人数に応じて賦課されます。
また、保険料を納める義務は世帯主にあります。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に1人でも国民健康保険に加入している人がいれば、保険料納入通知書は世帯主に送ります。
≪令和8年度保険料の計算方法≫
国民健康保険料は「医療分」・「後期高齢者支援金等分」・「介護納付金分」・「子ども・子育て支援納付金分」の4つの区分によって計算されます(一定の限度額を超える場合は、限度額が年間保険料になります)。
※「子ども・子育て支援納付金分」は令和8年度から社会全体で子育てを支えるために全ての医療保険者が被保険者から徴収し、納付することが義務付けられました。詳しくは、「子ども・子育て支援金制度について」をご覧ください。
| 賦課方式 | 医療分 |
後期高齢者 |
40~64歳の方 |
子ども・子育て |
|
所得割 |
9.50% (9.30%) |
3.06% (3.02%) |
2.60% (2.56%) |
0.28% (昨年度なし) |
| 均等割 被保険者一人あたり |
34,990円 |
11,191円 (11,034円) |
18,682円 (18,784円) |
1,841円※2 (昨年度なし) |
|
平等割 |
33,908円 (33,574円) |
10,845円 (10,761円) |
ー | ー |
|
賦課限度額 |
66万円 (65万円) |
26万円 (24万円) |
17万円 (変更なし) |
3万円 (昨年度なし) |
( )内は令和7年度の料率または金額です。
※1 合計所得金額が2,400万円を超える方の基礎控除額につきましては別途保険課までお問い合わせください。
※2 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者については、「子ども・子育て支援納付金分」の均等割が全額軽減
されます。
40歳から64歳までの方の「介護納付金分」について
保険料は、国保加入者の医療費を主にまかなうための財源(医療分)ですが、その他に40歳から64歳の加入者は介護保険給付をまかなうための費用(介護納付金分)を医療分、後期高齢者支援金等分、子ども・子育て支援納付金分とあわせて納めることになります。年度途中で40歳に到達する場合は40歳になる月から、65歳に到達する場合は65歳になる月の前月までの月割額を第10期まで分割して賦課します。
(65歳になった月から介護分がなくなるわけではなく、65歳になる月の前月分までを10期まで均等に賦課しています。)
年度途中で75歳になる方の保険料について
年度途中で75歳に到達し、後期高齢者医療へ移行される場合は75歳になる月の前月までの月割額を第10期まで分割して賦課します。(75歳になった月から保険料がなくなるわけではなく、75歳になられた月の前月分までを第10期まで均等に賦課しています。75歳になられた月分からは後期高齢者医療担当から別途通知があります。)ただし、75歳に到達し、世帯内に国民健康保険の加入者がいなくなる場合は、75歳になる月の前月までで期割算定しています。
保険料の軽減制度について
一定の所得以下の世帯には、保険料負担を緩和するため、保険料の均等割額と平等割を軽減します。軽減割合を判定するための軽減判定所得は、所得割額の保険料算出に用いる総所得金額等とは算出方法が異なります。ただし、世帯主・特定同一世帯所属者・被保険者全ての方が税申告していなければ軽減は適用されません。
★軽減判定基準(均等割・平等割の軽減)
| 軽減割合 |
軽減判定基準 ※軽減判定所得※世帯主・特定同一世帯所属者・被保険者の所得合計額 |
| 7割軽減 | 軽減判定所得 ≦ 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 5割軽減 |
軽減判定所得 ≦ 基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者数および特定同一世帯所属者数 |
| 2割軽減 |
軽減判定所得 ≦ 基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者数および特定同一世帯所属者数 |
※下線部は給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算対象となります。
※世帯主…国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)も含みます。
※特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者となった後も、継続して同一の世帯に属する人
※給与所得者等…給与収入55万円超、年金収入60万円超(65歳以上の場合は125万円超)の者
(軽減判定所得について)
(1)事業所得の専従者控除を適用しません。
(2)事業専従者は専従給与を所得に参入しません。
(3)前年12月31日現在で65歳以上であった人の公的年金等の所得は、公的年金等控除のほかに特別控除後(15万円)を適用し
ます。ただし、計算結果が0円未満の場合は、所得を0円とします。
(4)長期譲渡所得の租税特別措置法による特別控除を適用しません。
【その他の軽減制度について】
・特定世帯・特定継続世帯の軽減について
国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行することで、被保険者が1人になる世帯(特定世帯)については、
その月から5年間、平等割(医療分・後期高齢者支援金等分)が半額になり、5年を経過した月から3年間は特定継続世帯として、
平等割(医療分・後期高齢者支援金等分)の4分の1が軽減されます。
・旧被扶養者の軽減について
社会保険などの被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した65歳以上の
被扶養者(旧被扶養者)の方は、加入した月から2年間、所得割の全額及び均等割の半額が軽減されます。また、国民健康保険加
入者が旧被扶養者のみの世帯は、さらに平等割の半額が軽減されます。
・未就学児の軽減について
未就学児は、均等割の5割が軽減されます。
・産前産後期間の軽減について
出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月の4か月相当分の保険料の所得割と均等割が軽減
されます。妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工中絶を含む)が対象です。適用を受けるには届出が必要で
す。母子健康手帳をご持参ください。
・非自発的失業者の軽減について
失業時点で65歳未満であって、雇用保険の特定受給者資格者及び特定理由離職者に該当する場合、離職日の翌日の属する月か
ら、その月が属する年度の翌年度末までの期間、失業した本人の前年給与所得を30/100として計算します。適用を受けるには届
出が必要です。雇用保険受給資格者証をご持参ください。
保険料の減免について
収入の減少等で保険料の納付が困難な時は、保険料が減免される場合がありますので、保険課までご相談ください。
保険料の納め方について
口座振替(普通徴収)
・保険料の納付は、原則口座振替です。年金天引き(特別徴収)以外の方は口座振替をご利用ください。(特別徴収の対象となる場
合でも、口座振替をされている場合は口座振替により納付いただきます。)
・納付いただく保険料は、納期限の日に指定の口座から振替いたします。
・各振替日に残高不足などで振替不能にならないようにご協力お願いします。振替できなかった場合、後日その不足額分を口座に
入金されても再振替はされませんので、ご注意ください。振替不能となった場合は該当月分の納付書を作成しますので、保険課
へご連絡ください。
<取扱金融機関>
三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、大阪北部農業協同組合、ゆうちょ銀行
窓口納付(普通徴収)
・事情により口座振替が利用できない場合は、納付書により豊能町役場、吉川支所、町指定の金融機関、近畿2府4県のゆうちょ
銀行または郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで各納期限までに納付してください。
★町指定の金融機関
三井住友銀行、池田泉州銀行、大阪北部農業協同組合、近畿労働金庫
★コンビニエンスストア(全国の各店舗)
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、セイコーマートMKM(マルチメディアキオスク)設置店
★スマートフォン決済アプリ
〇PayPay請求書払い 〇楽天銀行コンビニ支払サービス 〇au Pay(請求書払い) 〇PayB
〇銀行Pay(ゆうちょPay等)(※銀行Payの納付取扱は令和8年12月20日まで)
年金天引き(特別徴収)
・対象となる世帯については、介護保険料同様に世帯主の年金から天引き(特別徴収)されます。
対象となる世帯
・国保加入者全員が65歳以上75歳未満で、世帯主が老齢、退職、障害等に伴う年金を受給している世帯
天引きの対象とならない場合
・世帯主が社会保険や後期高齢者医療に加入している、または年度途中に75歳になり後期高齢者医療に移行する場合
・世帯主が介護保険料を特別徴収(年金天引き)されていない場合
・特別徴収の対象となる老齢、退職、障害等に伴う年金の受給額が年額18万円未満(1つの年金)または年金から天引きされる
国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金額の1/2を超えている場合
天引きされる保険料額
天引きは年金支給月(偶数月)毎となりますが、1回の天引きにつき年額の約2か月分ずつが天引きされます。特別徴収の方は年6回の天引きのため、4・6・8月の間(仮算定期間)も前年度保険料を基に保険料が年金から天引きされます。
保険料の納期等について
6月中旬にご通知します。
普通徴収(窓口納付・口座振替)の場合
※納期限は毎月末ですが、金融機関の休日になるときは次の営業日となります。
| 4月・5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※保険料の納付の必要はありません | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
特別徴収(年金天引き)の場合
※確定した年額から仮算定額を差し引いた金額を10月以降天引きします。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天引き | 天引き | 天引き | 天引き | 天引き | 天引き |
4月~9月は仮算定期間(前年度2月期と同額) 10月~3月は本算定期間(前年度所得を基に算定)
併徴収(年度途中に普通徴収から特別徴収へ切り替わる方)の場合
例 : 10月から特別徴収が始まる場合
| 4月・5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※保険料の納付の必要はありません。 | 納付書等 | 納付書等 | 納付書等 | 納付書等 | 天引き | 天引き | 天引き |
6月~3月は本算定期間(年金から10月・12月・2月の各月に天引きされる保険料額は、年額から6月~9月までの間に普通徴収される額を差し引いた額を3等分した金額となります。)
特別な事情もなく保険料を滞納した場合は・・・
- 督促を受けたり、延滞金が加算されます。
- 特別の事情なく、保険料を1年以上滞納した場合、保険給付の制限を受ける場合があります。
- さらに滞納が続くと、国保の給付の全部または一部が滞納している保険料に充てられます。
- 不動産、預貯金、給与等を差し押さえる場合があります。