非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減について

 失業時点で65歳未満であって、雇用保険の特定受給者資格者及び特定理由離職者に該当する場合、離職日の翌日の属する月から、その月が属する年度の翌年度末までの期間、失業した本人の前年給与所得を30/100として計算します。

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  • 【ID】P-108
  • 【更新日】2015年2月16日
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