住民異動の届出(転入・転出・世帯主変更等)

  • 住民異動(転入・転居など)の届出時に、受付窓口において本人確認を行います。
  • 代理人による届出の場合は、委任状のほかに代理人自身の本人確認を行います。
  • 住民異動届出の際に必要な方は、国民年金・国民健康保険などの手続きを済ませてください。

転入届(他の市区町村から引っ越ししてきたとき)

届出期間

住所を定めた日から14日以内

届出人

本人、または同一世帯(代理人の場合は委任状が必要)

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村が交付)
  • マイナンバーカード(お持ちのかた)
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  • 外国人住民のかたは在留カードまたは特別永住者証明書または一定期間前述の証明とみなされる外国人登録証明書
  • 実印登録される場合、その印鑑

転居届(豊能町内異動)

届出期間

転居した日から14日以内

届出人

本人、または同一世帯(代理人の場合は委任状が必要)

必要なもの

  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  • 外国人住民のかたは在留カードまたは特別永住者証明書または一定期間前述の証明とみなされる外国人登録証明書
  • マイナンバーカード(お持ちのかた)

転出届(他の市区町村に引っ越すとき)

届出期間

転出する日まで(すでに住所を移した場合は、住所を移した日から14日以内)

届出人

本人、または同一世帯(代理人の場合は委任状が必要)

必要なもの

  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  • 外国人住民のかたは在留カードまたは特別永住者証明書または一定期間前述の証明とみなされる外国人登録証明書
  • 転出先の住所(届出書に記入するため必要)

2種類の転出届について

  1. 有効なマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちのかたの転出届で、転出証明情報が住基ネット回線を通じて転入先市町村へ送信されます。
    (マイナンバーカードが転出証明書の代わりになるため、転入時は必ず持参してください。)
  2. マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちでないかたは従来通り、転出証明書が交付されます。

郵送による転出届について

住民異動届(転出用)、本人確認書類のコピー(免許証、マイナンバーカード等)、切手を貼った返信用封筒(転出証明書送付用)を同封して転入手続きに行かれる1週間前に豊能町役場住民人権課まで郵送でお送りください。

世帯変更(※異動されるかたは同一世帯になる世帯主に確認し、届出ください)

世帯変更について

世帯主が転出、転居した時、または世帯合併、分離した時にする届出です。

届出期間

変更した日から14日以内

届出人

本人、世帯主(代理人の場合は委任状)

必要なもの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

  • 外国人住民のかたは在留カードまたは特別永住者証明書または一定期間前述の証明とみなされる外国人登録証明書
  • マイナンバーカード(お持ちのかた)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

住民人権課 住民

〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1 本庁舎1階

電話番号:072-739-3418

ファクス番号:072-739-1980

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  • 【ID】P-7
  • 【更新日】2025年8月6日
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