行政事務標準文字について

豊能町が発行する各種証明書や郵送物において使用する文字(デザイン)が変わります。

 現在、国では法律に基づき、これまで自治体が個別に構築・運用・管理してきた業務システムの統一・標準化を進めています。その際、文字についてもデジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則とされています。

 これにより、各自治体が個別に文字を作成したり確認したりする手間やコストを省き、異なる部署間・自治体間においても同じ文字規格で効率的な行政サービスが実施できるようになります。

 

行政事務標準文字とは何ですか?

 すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

標準化で何が変わるのですか?

 全ての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや当町から発送する郵送物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。

どのように変わるのですか?

 部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。 漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

 

字体は同じだが、字形(デザイン)が変わる具体例を示している。文字構成要素の大きさの違い、文字構成要素内の画の長さの違い、文字構成要素内の曲げ止めと曲げ跳ねの違い、文字構成要素内の画と画の接触と非接触の違いの4パターンを説明している。

デジタル庁HPからの抜粋

いつから変わるのですか?

 令和7年度から順次導入されます。導入開始時期や、対象となる証明書や郵送物の種類は、自治体により異なります。

今までの漢字は使えないのですか?

 行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。申請書などに使っていただく手書きの文字はこれまで通りにお使いいただけます。

 

 詳細はデジタル庁のホームページをご覧ください。

 デジタル庁ホームページ「地方公共団体情報システムにおける文字の標準化」<外部リンク>

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民人権課 住民

〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1 本庁舎1階

電話番号:072-739-3418

ファクス番号:072-739-1980

メールでお問い合わせをする

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-7757
  • 【更新日】2025年12月25日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する