本町の消費生活コーナーにも、テレビショッピングや広告を見て、パソコンやスマートフォンから商品を申し込むインターネット通信販売の消費者トラブルの相談が増えています。
【相談事例1】
質問をすると専門家が答えてくれるサイトの広告を見てお試し(500円)に申し込み一度だけ質問した後に解約したのに、500円の他4000円がクレジットカードで引き落とされていた。(男性76歳)
⇒ネット通信販売の場合、スマートフォンなどに契約内容等の法定事項を明記した「最終確認画面」を表示することが法令で義務付けられています。このケースでは、「最終確認画面」にお試し後3日以内に解約しないと定額料金を課金しますとの表示がありました。解約が期間を過ぎていたため課金された例です。
【相談事例2】
テレビショッピングで健康サプリメントの広告を見て、定期購入の方が割引が大きいので3か月コースに申し込んだ。飲み始めたら体調が悪くなったため販売業者に4か月(2回目)以降の分の解約を申し出たら、解約できないと言われた。(女性83歳)
⇒「最終確認画面」を確認すると、3か月の定期購入は4回連続で申し込むことが条件で割引されていることが記載されていた。そのため販売業者から2回目以降の定期購入の解約を拒否されたもの。
【ひとこと助言】
事例1、2とも、契約・申し込みの前にスマートフォン等に表示される「最終確認画面」に契約の詳細事項が記載されており、その画面の下の方に上記内容を承諾の上申し込みますという記載とボタンがあり、このボタンを押すことにより契約・申し込みが成立する仕組みでした。
スマートフォンの場合は「最終確認画面」は非常に小さい字で見ずらいですが、重要な契約事項が表示されていますので、申し込みの前に必ずこの「最終確認画面」を確認するようにしましょう!また、画面はスクリーンショットで保存しましょう。
<最終確認画面チェックリスト> 定期購入が条件になっていませんか? □ (定期購入が条件になっている場合)継続期間や購入回数が決められていませんか? □ 支払うことになる総額はいくらですか? □ 解約の際の連絡手段を確認しましたか? □ 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」など、返品特約や解約条件を確認しましたか? □ お届け予定日や、利用規約の内容を確認しましたか? ※上記の契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。 |
その申し込み、定期購入ではありませんか? 怪しい通販サイトにご注意!
◎困ったときは一人で悩まず、消費生活コーナーへご相談ください。 【豊能町消費生活相談】 相談日時=月曜日、火曜日、木曜日 10時~12時 13時~16時 場所=役場1階 住民人権課内 消費生活コーナー 電話=直通:739-3402 代表:739-0001 内線278 ファックス=739-1980 |