○豊能町教育委員会事務専決規程
昭和53年6月8日
教育委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、豊能町教育委員会教育長の権限に属する事務の執行について必要な事項を定めることにより、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められている範囲内で、常時教育長に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 教育長又は専決するものが不在のときに、これらの者に代つて決裁することをいう。
(4) 部 豊能町事務分掌条例(昭和58年豊能町条例第6号)第1条に規定する部をいう。
(5) 課 豊能町教育委員会事務分掌規則(昭和53年教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第2条に規定する課及び豊能町事務分掌規則(平成16年豊能町規則第14号)第2条に規定する課をいう。
(6) 部長 規則第4条第1項第1号に規定する職をいう。
(7) 理事 規則第4条第2項に規定する理事をいう。
(8) 次長 規則第4条第2項に規定する次長をいう。
(9) 課長 規則第4条第1項第2号に規定する職をいう。
(10) 館長等 規則第4条第1項第3号に規定する室長、豊能町立幼稚園条例(昭和48年条例第26号)第8条に規定する園長、豊能町立保育所規則(平成21年豊能町教育委員会規則第5号)第12条に規定する所長、豊能町立公民館条例(昭和52年条例第6号)第16条に規定する館長、豊能町立図書館設置条例(昭和60年条例第22号)第3条に規定する館長及び豊能町立文化ホール条例(平成4年条例第18号)第3条に規定する館長をいう。
(専決事項)
第3条 教育長、部長、次長、課長及び館長等において専決できる事項は別表のとおりとする。
2 部長の専決できる事項のうち、あらかじめ部長が指定する事項は、理事が専決することができる。
(専決の制限)
第4条 第3条の規定にかかわらず特命のあつた事項並びに、特に重要若しくは異例と認められるもの、若しくは疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(専決事項の追加)
第5条 第3条の規定にかかわらず所管する事務のうち特に必要と認められる事項については、教育長の承認を得て専決することができる。
(専決事項の報告)
第6条 第3条の規定により専決した場合において必要と認める事項については、速やかに上司に報告しなければならない。
(代決事項の報告)
第7条 代決した事項については、事後速やかに上司に報告しなければならない。
(合議)
第8条 決裁を受けるべき事項で、他の部、又は課に関係があるものは、関係する部又は課の長に合議しなければならない。
附則
この規程は、昭和53年4月1日より施行する。
附則(昭和56年6月1日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月27日教委規程第1号)
この規程は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日教委規程第1号)
この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日教委規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月23日教委訓令第1号)
この規程は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日教委規程第1号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日教委規程第2号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日教育委員会訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事項 | 決定区分 | |||||||
教育長 | 部長 | 次長 | 課長 | 館長等 | ||||
庶務 | 許可・認可・登録等の行政処分 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | ||
告示・公告・公表及び公示送達 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | |||||
公簿の閲覧及び公簿による証明 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | ||||
公簿によらない証明 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | |||
照会・報告・通知・回答等 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | |||
事務引継の報告及び承認 | 部長 | 理事・次長・課長 | 課長 | 主幹以下の職員 | 所属職員 | |||
出版物の刊行の決定 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | |||
広報・広聴活動 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | |||
各種行事の開催 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | |||
請願及び陳情 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | |||||
報償金の決定 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | |||
公印の管守 | ○ | ○ | ||||||
人事 | 宿泊を要する出張 | 部長・理事・次長 | 課長以下の職員 | |||||
日帰り出張 | 部長 | 理事・次長・課長 | 課長 | 主幹以下の職員 | 所属職員 | |||
職員の事務分担 | 課長級以上の職員 | 課長以下の職員 | ||||||
時間外勤務及び休日勤務の命令並びに休暇その他の服務 | 部長 | 理事・次長・課長 | 課長 | 主幹以下の職員 | 所属職員 | |||
職員の臨時応援 | ○ 課間応援のみ | |||||||
財務 | 国及び府の支出金 | 交付申請及び実績報告 | 800万円未満 | 700万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 10万円未満 | |
請求 | 1,000万円以上(次長を置かない場合にあつては、500万円以上) | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | ||||
収入の調定 | 1,500万円未満 | 1,000万円未満 | 700万円未満 | 500万円未満 | 10万円未満 | |||
予算の流用 | 150万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 5万円未満 | |||
減免の決定 | 法令・条例・規則等で基準が明定されていないもの | 8割未満 | ||||||
法令・条例・規則等で基準が明定されているもの | ○ | ○ | ||||||
徴収猶予・納期限の延長等 | 法令・条例・規則等で基準が明定されていないもの | ○ | ||||||
法令・条例・規則等で基準が明定されているもの | ○ | |||||||
別に定めるもの以外の支出負担行為の決定に関すること | 400万円未満 | 300万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | |||
光熱水費及び通信運搬費(電話料金及び後納郵便料金に限る。)のうち定例又は定期的に支出するものの執行決定 | 課等 | ○ | ||||||
出先機関 | ○ | |||||||
交際費の執行決定 | ○ | |||||||
食糧費の執行決定 | ○ | 5万円未満 | 3万円未満 | 1万円未満 | ||||
過誤納金の還付及び支出の決定 | ○ | ○ | ||||||
別に定めるもの以外の支出命令に関すること | 800万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||
財産の処分及び使用許可 | 目的外使用又は占用許可 | |||||||
その他 | 各決定区分に準ずる事項 | |||||||
※ 表中の○印は、その決裁事項については、○印のものに専決権があることを示す。