○豊能町教育委員会事務専決規程

昭和53年6月8日

教育委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、豊能町教育委員会教育長の権限に属する事務の執行について必要な事項を定めることにより、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められている範囲内で、常時教育長に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決するものが不在のときに、これらの者に代つて決裁することをいう。

(6) 部長 規則第4条第1項第1号に規定する職をいう。

(7) 理事 規則第4条第2項に規定する理事をいう。

(8) 次長 規則第4条第2項に規定する次長をいう。

(9) 課長 規則第4条第1項第2号に規定する職をいう。

(専決事項)

第3条 教育長、部長、次長、課長及び館長等において専決できる事項は別表のとおりとする。

2 部長の専決できる事項のうち、あらかじめ部長が指定する事項は、理事が専決することができる。

(専決の制限)

第4条 第3条の規定にかかわらず特命のあつた事項並びに、特に重要若しくは異例と認められるもの、若しくは疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(専決事項の追加)

第5条 第3条の規定にかかわらず所管する事務のうち特に必要と認められる事項については、教育長の承認を得て専決することができる。

(専決事項の報告)

第6条 第3条の規定により専決した場合において必要と認める事項については、速やかに上司に報告しなければならない。

(代決事項の報告)

第7条 代決した事項については、事後速やかに上司に報告しなければならない。

(合議)

第8条 決裁を受けるべき事項で、他の部、又は課に関係があるものは、関係する部又は課の長に合議しなければならない。

この規程は、昭和53年4月1日より施行する。

(昭和56年6月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年5月27日教委規程第1号)

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(平成4年9月30日教委規程第1号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年3月25日教委規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教委規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年10月23日教委訓令第1号)

この規程は、平成9年11月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日教委規程第1号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日教委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日教委規程第2号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年2月20日教育委員会訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事項

決定区分

教育長

部長

次長

課長

館長等

庶務

許可・認可・登録等の行政処分

重要なもの

比較的重要なもの

比較的軽易なもの

軽易かつ定例的なもの

軽易かつ定例的なもの

告示・公告・公表及び公示送達

重要なもの

比較的重要なもの

比較的軽易なもの



公簿の閲覧及び公簿による証明


重要なもの

比較的重要なもの

軽易かつ定例的なもの

軽易かつ定例的なもの

公簿によらない証明

重要なもの

比較的重要なもの

比較的軽易なもの

軽易かつ定例的なもの

軽易かつ定例的なもの

照会・報告・通知・回答等

重要なもの

比較的重要なもの

比較的軽易なもの

軽易かつ定例的なもの

軽易かつ定例的なもの

事務引継の報告及び承認

部長

理事・次長・課長

課長

主幹以下の職員

所属職員

出版物の刊行の決定

重要なもの

比較的重要なもの

比較的軽易なもの

軽易かつ定例的なもの

軽易かつ定例的なもの

広報・広聴活動

重要なもの

比較的重要なもの

比較的軽易なもの

軽易かつ定例的なもの

軽易かつ定例的なもの

各種行事の開催

重要なもの

比較的重要なもの

比較的軽易なもの

軽易かつ定例的なもの

軽易かつ定例的なもの

請願及び陳情

重要なもの

比較的重要なもの

比較的軽易なもの



報償金の決定

重要なもの

比較的重要なもの

比較的軽易なもの

軽易かつ定例的なもの

軽易かつ定例的なもの

公印の管守




人事

宿泊を要する出張

部長・理事・次長

課長以下の職員




日帰り出張

部長

理事・次長・課長

課長

主幹以下の職員

所属職員

職員の事務分担

課長級以上の職員

課長以下の職員




時間外勤務及び休日勤務の命令並びに休暇その他の服務

部長

理事・次長・課長

課長

主幹以下の職員

所属職員

職員の臨時応援


課間応援のみ




財務

国及び府の支出金

交付申請及び実績報告

800万円未満

700万円未満

500万円未満

300万円未満

10万円未満

請求


1,000万円以上(次長を置かない場合にあつては、500万円以上)

1,000万円未満

500万円未満

50万円未満

収入の調定

1,500万円未満

1,000万円未満

700万円未満

500万円未満

10万円未満

予算の流用

150万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

5万円未満

減免の決定

法令・条例・規則等で基準が明定されていないもの

8割未満





法令・条例・規則等で基準が明定されているもの




徴収猶予・納期限の延長等

法令・条例・規則等で基準が明定されていないもの





法令・条例・規則等で基準が明定されているもの





別に定めるもの以外の支出負担行為の決定に関すること

400万円未満

300万円未満

200万円未満

50万円未満

30万円未満

光熱水費及び通信運搬費(電話料金及び後納郵便料金に限る。)のうち定例又は定期的に支出するものの執行決定

課等





出先機関





交際費の執行決定





食糧費の執行決定

5万円未満

3万円未満

1万円未満


過誤納金の還付及び支出の決定




別に定めるもの以外の支出命令に関すること

800万円未満

500万円未満

300万円未満

100万円未満

50万円未満

財産の処分及び使用許可


目的外使用又は占用許可




その他

各決定区分に準ずる事項

※ 表中の○印は、その決裁事項については、○印のものに専決権があることを示す。

豊能町教育委員会事務専決規程

昭和53年6月8日 教育委員会規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年6月8日 教育委員会規程第2号
昭和56年6月1日 教育委員会規程第1号
平成元年5月27日 教育委員会規程第1号
平成4年9月30日 教育委員会規程第1号
平成6年3月25日 教育委員会規程第1号
平成8年3月29日 教育委員会規程第1号
平成9年10月23日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月29日 教育委員会規程第1号
平成16年6月23日 教育委員会規程第1号
平成18年3月29日 教育委員会規程第1号
平成19年3月26日 教育委員会規程第1号
平成20年4月28日 教育委員会訓令第2号
平成21年9月30日 教育委員会規程第2号
令和2年2月20日 教育委員会訓令第1号