○豊能町事務分掌条例
昭和58年3月31日
条例第6号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 生活福祉部
(3) 都市建設部
(事務分掌)
第2条 総務部の分掌事務の概要は、次のとおりとする。
(1) 行政組織及び事務の改善に関する事項
(2) 情報化に関する事項
(3) 広報及び広聴に関する事項
(4) 統計に関する事項
(5) 秘書に関する事項
(6) 議会に関する事項
(7) 情報公開及び個人情報保護に関する事項
(8) 人事、給与、研修及び福利に関する事項
(9) 法規及び文書に関する事項
(10) 危機管理に関する事項
(11) 消防団に関する事項
(12) 財政に関する事項
(13) 財産管理に関する事項
(14) 町政の企画及び調整に関する事項
(15) 総合まちづくり計画の策定及び調整に関する事項
(16) 広域行政に関する事項
(17) 交通施策に関する事項
(18) 税に関する事項
2 生活福祉部の分掌事務の概要は、次のとおりとする。
(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する事項
(2) 人権に関する事項
(3) 男女共同参画に関する事項
(4) 消費生活に関する事項
(5) 国民健康保険に関する事項
(6) 介護保険に関する事項
(7) 福祉に関する事項(教育委員会所管のものを除く。)
(8) 保健に関する事項
(9) 医療に関する事項
(10) 後期高齢者医療に関する事項
(11) 国民年金に関する事項
3 都市建設部の分掌事務の概要は、次のとおりとする。
(1) 道路及び橋りょうに関する事項
(2) 土木及び建築工事に関する事項
(3) 河川及びため池に関する事項
(4) 都市計画に関する事項
(5) 開発指導及び建築指導に関する事項
(6) 公園及び緑地に関する事項
(7) 農業及び林業に関する事項
(8) 商工、観光及び労働に関する事項
(9) 下水道に関する事項
(10) 個別排水処理施設に関する事項
(11) 環境の保全に関する事項
(12) 廃棄物に関する事項
(13) 衛生に関する事項
(臨時事務)
第3条 臨時又は特別の事務については、町長において必要な臨時機構を設け、又は適当と認める部において処理させることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。
(豊能町分課条例の廃止)
2 豊能町分課条例(昭和48年条例第6号)は廃止する。
附則(平成3年9月27日条例第14号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年豊能町条例第31号)第6条の見出しを「(消防本部職員の特殊勤務手当)」に改める。
附則(平成5年3月25日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月1日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第4号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(豊能町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 豊能町水道事業の設置等に関する条例(昭和57年豊能町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「建設水道部」を「上下水道部」に改める。
附則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日条例第16号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。