○豊能町教育委員会事務分掌規則
昭和53年6月9日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。))第17条第2項の規定に基づき、豊能町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局の組織は、次のとおりとする
部 | 課 | 室 |
こども未来部 | 教育総務課 | |
義務教育課 | 保幼小中一貫教育推進室 | |
こども育成課 | ||
生涯学習課 |
2 前項に定めるもののほか、こども未来部に次の地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により池田市、箕面市及び能勢町と共同設置する内部組織を置く。
広域幼児育成課
広域子育て支援課
広域学校生活支援課
(職員)
第4条 第2条の組織に次の職を置く。
(1) 部に部長
(2) 課に課長
(3) 室に室長
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、部に理事及び次長、課に主幹、課長補佐、副主幹、主査、主任及び技能主任を置くことができる。
(教育長の臨時代理)
第5条 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときは、法第25条第4項の規定により、教育長に委任された事務その他その権限に属する事務の一部を部長が臨時に代理する。
2 前項の場合において、教育長及び部長ともに事故があるとき又は教育長及び部長ともに欠けたときは、次に掲げる順序に従い臨時に代理する。
(1) 理事
(2) 次長
(3) 課長(所管事務に関するもの)
(代決)
第6条 教育長が不在のときは、部長がその職務を代決するものとする。
(部長等の職務)
第7条 部長は教育長を補佐し、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
2 理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
3 次長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
(課長等の職務)
第8条 課長及び室長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
3 課長補佐は、課長の職務を補佐するとともに、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副主幹及び主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。
5 主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
6 技能主任は、上司の命を受け、担任業務を処理する。
7 配置職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(グループの設置)
第9条 課の事務を効率的に処理するため、課に、グループを置くことができる。
2 グループに、グループリーダーを置き、主幹、課長補佐、副主幹又は主査の職にある者をもって充てる。
3 グループリーダーは、上司の命を受けてグループの事務を掌理し、グループの所属職員を指揮監督する。
(プロジェクトチーム)
第10条 教育長は、2以上の課の分掌事務に係る重要課題で緊急に処理する必要があるものを処理させるためプロジェクトチームを置くことができる。
(班の設置)
第11条 現業の業務を分掌させるため必要と認める時は、班を置き、班に班長を置くことができる。
2 班長は、技能主幹又は技能主任の職にある者をもつて充てる。
3 班長は、上司の命を受けて班に分掌された業務を掌理し、班の所属職員を指揮する。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。
附則(昭和63年3月28日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日より施行する。
附則(昭和63年11月7日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月19日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日より施行する。
附則(平成4年9月30日教委規則第7号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日より施行する。
附則(平成8年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月30日教委規則第2号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(豊能町教育委員会事務局ならびに学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則の一部改正)
2 豊能町教育委員会事務局ならびに学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則(昭和60年豊能町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第1号中「、室長」を削る。
別表中「、社会同和教育指導員」を削る。
附則(平成16年5月19日教委規則第3号)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
2 豊能町社会教育委員会議規則(昭和63年豊能町教育委員会規則第3号)第7条中「生涯学習推進課」を「生涯学習課」に改める。
3 豊能町公民館運営審議会規則(昭和56年豊能町教育委員会規則第2号)第12条中「生涯学習推進課」を「生涯学習課」に改める。
附則(平成19年3月26日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中「○町営キャンプ場整備に関すること。」を削る改正規定は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日教委規則第4号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日教委規則第4号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年8月19日教委規則第7号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附則(平成23年9月28日教委規則第14号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月4日教委規則第4号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委規則第6号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
Ⅰ こども未来部 教育総務課
○ 部の庶務に関すること。
○ 教育行政の企画及び総合調整に関すること。
○ 事務局及び町行政各機関との連絡調整に関すること。
○ 委員会の会議及び委員に関すること。
○ 委員会規則及び委員会規程の審査及び公布に関すること。
○ 文書収受、発送、保管に関すること。
○ 委員会の所掌に係る予算の編成及び経理に関すること。
○ 公印の保管に関すること。
○ 教育に係る広報、統計及び調査に関すること。
○ 委員会に対する請願及び陳情に関すること。
○ 教育に係る表彰に関すること。
○ 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
○ 委員会の所掌に係る事項に関する契約に関すること。
○ 学校給食に関すること。
○ 小学校及び中学校の通学区域に関すること。
○ 児童及び生徒の就学に関すること。
○ 奨学生に関すること。
○ 就学援助に関すること。
○ 学級編制に関すること。
○ 府費負担教職員の人事、給与及び服務等に関すること。
○ 教職員団体に関すること。
○ 日本スポーツ振興センターに関すること。
○ 教科書無償給与に関すること。
○ 教育機関の設置、廃止、変更に関すること。
○ 教育財産に関すること。
○ 教育機関の施設、設備並びに備品の管理、営繕に関すること。
○ 児童福祉施設の営繕に関すること。
○ 留守家庭児童育成室の営繕に関すること。
○ 他の課に属さない事務に関すること。
Ⅱ こども未来部 義務教育課
○ 学校教育指導の企画に関すること。
○ 学校教育内容及びその取扱いに関すること。
○ 教科用図書の採択に関すること。
○ 道徳教育及び特別活動に関すること。
○ 生徒指導及び進路指導に関すること。
○ 人権教育に関すること。
○ 支援教育に関すること。
○ 教職員の研修に関すること。
○ 保健体育に関すること。
○ 学校保健に関すること。
○ 教育研究団体の指導に関すること。
○ 学校評価に関すること。
○ PTAに関すること。(小学校及び中学校)
○ 教育研究会に関すること。
こども未来部 義務教育課 保幼小中一貫教育推進室
○ 保幼小中一貫教育に関すること。
○ 学校等再編に係る関係機関及び団体等との連絡調整に関すること。
○ 学校等再編に係る調査、研究及び推進に関すること。
○ 学校等再編に係る総合調整に関すること。
Ⅲ こども未来部 こども育成課
○ 保育所、幼稚園及び認定こども園に関すること。
○ 児童福祉施設に関すること。(他の課の所管に属するものを除く。)
○ 留守家庭児童育成室に関すること。(他の課の所管に属するものを除く。)
○ PTAに関すること。(幼稚園及び認定こども園)
○ 子育て支援に関すること。(他の課の所管に属することを除く。)
○ 子ども・子育て支援法に関すること。
Ⅳ こども未来部 生涯学習課
○ 生涯学習推進に関すること。
○ 成人及び高齢者教育並びに関係団体の育成指導に関すること。
○ 視聴覚教育に関すること。
○ 青少年団体の育成指導並びに青少年指導者養成に関すること。
○ 青少年教育に関すること。
○ 社会教育委員会に関すること。
○ 公民館に関すること。
○ 図書館に関すること。
○ 文化ホールに関すること。
○ 保護樹木及び保護樹林に関すること。
○ 生涯スポーツに関すること。
○ 社会体育及びレクリエーションに関すること。
○ 社会体育団体の育成指導に関すること。
○ スポーツ推進委員に関すること。
○ 総合体育施設に関すること。
○ 学校開放事業に関すること。
○ 総合体育施設を除く町有体育施設の使用許可に関すること。
○ ふれあい広場に関すること。
○ スポーツ広場に関すること。
○ 文化財保護に関すること。
○ 芸術文化の振興に関すること。
○ 町史編纂に関すること。
○ 文化財保護委員会に関すること。
別表第2(第3条関係)
Ⅰ 広域幼児育成課
○ 保育所の認可等に関すること。
○ 認可外保育施設の届出の受理等に関すること。
Ⅱ 広域子育て支援課
○ 児童館の認可等に関すること。
Ⅲ 広域学校生活支援課
○ 放課後児童健全育成事業の届出の受理等に関すること。