○豊能町排水設備指定工事店規則

昭和59年9月11日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町下水道条例(昭和59年豊能町条例第14号。以下「条例」という。)に規定する指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び責任技術者(以下「責任技術者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 指定工事店の指定を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 責任技術者及び従業員の名簿

(2) 経歴書

(3) 所有する器具、機械の調書

(4) 住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条例に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)の写し(法人にあっては、その登記簿謄本)

(5) 営業所所在地付近の略図

(6) その他町長が必要と認める書類

(指定基準)

第3条 条例第7条第1項第3号に規定する必要な条件は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 建築物の設計又は下水道工事を業とすること。

(2) 刑罰又は現に後見開始若しくは保佐開始の審判若しくは破産手続開始の決定を受けていないこと。

(3) 法令並びに条例豊能町下水道条例施行規則(昭和59年豊能町規則第11号。以下「施行規則」という。)及びこの規則に違反する行為のなかったこと。

(4) 業務上必要な設備及び器材を保有し、かつ、大阪府下水道協会に登録された責任技術者1人以上を常置していること。

(指定期間)

第4条 指定工事店の指定期間は、5年とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを短縮することができる。

2 引き続いて指定を受けようとするときは、指定期間満了の日の1月前までに指定工事店継続申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(指定工事店の指定)

第5条 町長は、第2条の申請を受けたときは、その内容を審査の上、指定工事店を指定する。

2 町長は、前項の規定により指定工事店を指定したときは、指定工事店証(様式第3号)を交付する。

(指定工事店の義務)

第6条 指定工事店は、法令並びに条例施行規則及びこの規則を遵守するほか、町に対し次の各号に掲げる義務を負うものとする。

(1) 第2条各号に規定する事項に異動を生じたときは、その都度7日以内に町長に届け出て承認を受けること。

(2) 設計又は工事若しくは修理の申込を受けたときは、正当な理由のない限りこれを拒んではならないこと。

(3) 工事は誠実かつ迅速に施行し、完工後は速やかに届け出て、責任技術者立会いの上、町長の検査を受けなければならないこと。

(4) 検査の結果不完全と認めるときは、町長の指定する期間内に改修すること。

(5) 工事の完了後1年以内に生じた故障については、無償で修繕すること。ただし、その故障が指定工事店の責任でないと認められるときは、この限りでない。

(6) 反則工事の摘発に協力すること。

(7) 災害時における復旧、漏水防止その他町長の要請があるときは、いつでも町に協力すること。

(指定工事店の廃業)

第7条 指定工事店が廃業し、又は第11条の規定によりその指定を取り消されたときは、指定工事店証を3日以内に町長に返還しなければならない。

(責任技術者の技能)

第8条 責任技術者は、大阪府下水道協会の行う責任技術者試験に合格したものでなければならない。

(責任技術者証)

第9条 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、大阪府下水道協会が発行する責任技術者証を常に携帯し、本町職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(選考委員会)

第10条 指定工事店を選考させるため、選考委員会を置く。

2 選考委員会の組織その他選考委員会について必要な事項は、町長が別に定める。

(指定の取消し)

第11条 指定工事店が、次の各号のいずれかに該当したときは、町長は、その指定を取り消すことがある。

(1) 条例第7条に規定する条件を欠くに至ったとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

2 前項の処分による損害については、町は、その責任を負わない。

(責任技術者の登録の取消し等)

第12条 町長は、責任技術者が法令又は条例施行規則若しくはこの規則に違反し、その他不都合な行為があったと認めたときは、当該責任技術者に係る登録の取消し又は効力の停止を大阪府下水道協会に求めることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後の最初の責任技術者試験については、当該試験の受験申請書を提出した者のうち、次の各号に掲げる者に限り、町長が行なう講習会の全課程を修了した場合に第11条に規定する試験に合格した者とみなし、責任技術者証を交付する。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)で定める建築士の免許を有する者

(2) 技術士法(昭和58年法律第25号)で定める技術士の資格を有する者

(平成5年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に公認を受けている排水設備設計業者又は排水設備施行業者に係る公認期間については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現に設計責任技術者又は施行責任技術者の責任技術者証を交付されている者は、この規則施行の日から、すでに交付されている責任技術者証の有効期間内は、従前の例により、その有効期間中にこの規則に定める更新講習を受講することにより、この規則の責任技術者とみなす。

(平成10年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に公認を受けている排水設備設計業者又は排水設備施行業者については、施行日をもって指定工事店とみなす。

3 この規則施行の際、現に公認を受けている排水設備設計業者又は排水設備施行業者に係る指定期間については、現に公認を受けている期間とみなす。

(平成18年1月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の豊能町排水設備指定工事店規則の規定に基づいて交付した責任技術者証は、この規則による改正後の豊能町排水設備指定工事店規則の規定に基づいて交付した責任技術者証とみなす。

(平成23年5月24日規則第10号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の豊能町排水設備指定工事店規則の規定に基づいて登録された責任技術者及び交付された責任技術者証は、当該登録期間内に限り、この規則による改正後の豊能町排水設備指定工事店規則に規定する責任技術者及び責任技術者証とみなす。

(令和7年3月31日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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豊能町排水設備指定工事店規則

昭和59年9月11日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)