○豊能町下水道条例施行規則
昭和59年9月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町下水道条例(昭和59年豊能町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(耐震性能)
第1条の2 重要な排水施設(排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)のうち、地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(条例第3条の2第1項第5号の規則で定める措置)
第1条の3 条例第3条の2第1項第5号の規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水設備の固着方法)
第2条 条例第4条第2項に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル仕上げとし、かつ、管底高より15センチメートル以上の泥だめを設けること。
2 前項の申請書に添付すべき書類及びその記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地付近の公共下水道施設の位置
ウ 申請地付近の道路の位置
エ 建築物内の浴室、水洗便所並びにその他の汚水及び雨水を排除する施設の位置
オ 管渠の配置、形状寸法及び勾配
カ ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置
キ 他人の排水設備を使用するときは、その配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 申請地の面積が1ヘクタール以上であるときは、申請地の地表勾配及び管渠の勾配の表示した縦断面図(縮尺横は300分の1縦は30分の1)
(3) 除害施設、水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1)
(4) 他人の土地又は排水施設を使用しようとするときは、その同意書
(排水施設の構造基準)
第4条 排水施設は、次の各号に定める構造基準によらなければならない。ただし、町長が、これによりがたいと認めるときは、別に定める。
(1) 枝管の内径
枝管の種別 | 枝管の内径 |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 40ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 50ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |
(2) ますの内のり
種別 | ますの内のり | |
1種 | 排水管渠の内径又は内のりが、100ミリメートル以下で、管底と地表面との差が800ミリメートルまでのとき | 150ミリメートル |
2種 | 排水管渠の内径又は内のりが、150ミリメートル以下で、管底と地表面との差が800ミリメートルを超えるとき | 200ミリメートル |
3種 | 排水管渠の内径又は内のりが、250ミリメートル以下で管底と地表面との差が900ミリメートルを超えるとき | 300ミリメートルから350ミリメートルまで |
4種 | 排水管渠の内径又は内のりが、300ミリメートル以下で管底と地表面との差が1200ミリメートルを超えるとき | 400ミリメートルから450ミリメートルまで |
(3) 防臭装置の取付等
ア 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
イ 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(4) ごみよけ装置
台所、浴室、洗濯場等の下水の流通を妨げるものを排出するはけ口に、固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったごみよけ装置を設けること。
(5) 沈砂装置
多量の土砂を排出する箇所には、砂たまりを設けること。
(6) 油脂遮断装置
多量の油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(排水設備の設置義務の免除)
第5条 町長は、公共下水道以外の公共用水域への下水の排出が特にやむを得ないと認められる場合で、次の各号のいずれにも該当するときは、法第10条第1項ただし書に規定する許可をすることができる。
(1) 雨水、冷却水、プール排水、その他これらに類する下水を排出する場合
(2) 下水を公共下水道以外の公共用水域に排出する設備と排水設備を完全に分離した排水系統とし、かつ、当該排水系統が容易に確認できる場合
2 法第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、法第10条第1項ただし書に規定する許可をしたときは、排水設備設置義務免除許可書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。
(監理を要しない工事)
第7条 条例第8条第2項に規定する軽微な工事は、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の工事とする。
2 前項の届出書には、図書その他町長が必要と認める資料を添えなければならない。
(特定施設等管理者の業務)
第9条 条例第15条第1項の規定による特定施設等管理者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 特定施設等の操作及び維持に関すること。
(2) 特定施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 特定施設等の破損その他事故が発生した場合の措置に関すること。
(使用月の始期及び終期)
第11条 条例第3条第3項に規定する使用月の始期及び終期は、水道水を使用する場合は水道水の水量の計量した日の翌日から次の計量までの期間とし、水道水以外の水を使用する場合は町長が定めるところによる。
2 前項に規定する休止又は廃止をしようとする者は、休止又は廃止があった日までの使用料を納入しなければならない。
(使用者の変更の届出)
第13条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が、遅滞なく、公共下水道使用者変更届(第13号様式)を町長に提出しなければならない。
(共用排水設備の管理者)
第14条 排水設備を共用する者は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人に変更のあったときも同様とする。
(月の中途で使用を開始等した場合の使用料)
第16条 月の中途で公共下水道の使用を開始し、中止し、又は廃止したことにより、その使用月における公共下水道の使用日数が15日以内の場合において、排除した汚水の量が基本使用料の算定に係る水量の2分の1以下のときの当該使用月の使用料の額は、条例第19条第1項の規定にかかわらず、基本使用料の額の2分の1の額とする。
(汚水排出量の認定)
第17条 条例第19条第3項各号の規定による汚水排出量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家事用に使用する井戸については、1月につき7立方メートルとし、その世帯人数が1人を超える場合は、1人を増すごとに5立方メートルを加算する。
(3) 前2号以外のものについては、使用者の世帯人数、業態用水設備その他水の使用状況等の事実を考慮し、又はメータ等により使用水量を計量して、汚水の排出量を認定する。
(4) 汚水排出量は、1月ごとに算定する。ただし、町長が必要と認めるときは、2月以上一括して算定することができる。この場合の汚水排出量は、各月均等とみなす。
(汚水排出量の申告)
第18条 条例第19条第3項第3号の規定により汚水の量を申告しようとするときは、使用者は、汚水排出量申告書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。
(2) 下水道敷の占用が隣接の土地又は建築物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) その他町長が必要と認める書類
(占用許可書の交付)
第21条 町長は、占用の許可をしたときは、下水道敷占用許可書(第18号様式)を交付する。
(1) 電柱、ケーブル、水道管及びガス管その他の埋設管類を設けるための占用 5年
(2) 鉄道又は軌道施設のための占用 5年
(3) 通路又は架橋のための占用 3年
(4) 板囲い、物置場その他これらの類するものを設備するための占用 3年
(5) 前各号以外のもの 1年
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定により保護を受けている世帯
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条の規定により遺族基礎年金を受給している世帯
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定により児童扶養手当を受給している世帯
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第24条に規定する医療特別手当、同法第25条に規定する特別手当、同法第26条に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第27条に規定する健康管理手当又は同法第28条に規定する保健手当を受給している世帯
(5) 老齢福祉年金支給対象者である1人暮し老人世帯
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、事情を勘案して、減免することができる。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第29号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月25日規則第11号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。



















