○豊能町下水道条例

昭和59年7月4日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第11条)

第3章 公共下水道の使用(第12条―第20条)

第4章 雑則(第21条―第26条の2)

第5章 罰則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 下水道の設置、管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(下水道の設置)

第2条 本町に下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の定義は法の例による。

2 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

3 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は別に規則で定める。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備義務者(以下「義務者」という。)が排水設備を新設、増設または改築(以下「新設等」という。)を行なおうとするときは、次の各号に定めるところによらねばならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共下水道のます等、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配はそれぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

100分の1.5以上

600人以上

250ミリメートル以上

100分の1.3以上

(4) 雨水を排除すべき排水設備については、次の表に定める排水管の内径及び勾配と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

勾配

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

600平方メートル以上1,000平方メートル未満

200ミリメートル以上

100分の1.3以上

1,000平方メートル以上

250ミリメートル以上

100分の1以上

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行なおうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者が、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響をおよぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることによつて足りる。

(排水設備等の工事の施工)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有するもの(以下「責任技術者」という。)が選任する業者として規則で定めるところにより町長の指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行つてはならない。

2 前項の工事に使用する材料は、その工事の施工前に町長の検査を受け、その承認がなければ使用できない。

3 災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者が排水設備等の新設等の工事を行うことができる。

(指定工事店)

第7条 指定工事店は、次の各号に掲げる条件を備えた者のうちからその者の申請に基づき町長が指定する。

(1) 大阪府内に営業所を有すること。

(2) 大阪府下水道協会に登録した選任の責任技術者を有すること。ただし、大阪府内における他の営業所について兼任することを妨げない。

(3) その他町長が必要と認める条件を備えること。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項第1号の条件を備えているもので臨時に指定することができる。

3 その他、指定工事店及び責任技術者に関する事項は規則で定める。

(排水設備工事の検査)

第8条 指定工事店は、工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受なければならない。

2 町長は、前項の検査をした結果、その工事が法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新築等を行なつた者に対し検査済証を交付する。

(手数料)

第9条 指定工事店指定手数料は、1件につき10,000円とし、申請者からこれを徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときはその実費を徴収する。

2 前項の手数料は還付しない。ただし、町長において特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(在来排水施設等の認定)

第10条 在来の排水施設を排水設備として使用しようとする者は、第5条及び第8条の規定を準用する。

(排水設備の設置義務及びし尿の排除の制限)

第11条 法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者は、処理区域の公示の日から1年以内にしなければならない。

2 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

3 法第11条の3の規定により、くみ取り便所を水洗便所に改造すべきものは、処理区域の公示の日から3年以内にしなければならない。

4 町長は第1項の規定に違反している者に対し相当の期間を定めて、排水設備を設置すべくことを命ずることができる。

5 第1項及び第3項について町長が特別の理由があると認めた者に対しては、期間を延長することができる。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 特定事業場から下水の排除をして公共下水道を使用する者は、その水質が当該公共下水道への排出口において次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める数値に適合しない下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度

水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア) 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ) 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量

1リットルにつき240ミリグラム以下

(6) 燐りん含有量

1リットルにつき32ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる基準を適用する。

(1) 水素イオン濃度

水素指数5.7以上8.7以下

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあつては前項に定める水質。)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前2項に規定する水質の基準は前2項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第13条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、汚水による障害を除去するために必要な除害施設の設置、その他必要な処置をし当該基準に適合する下水にして排除しなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値、ただし、同条第3項に規定する場合にあつては同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度

摂氏45度以下

(3) 水素イオン濃度

水素指数5以上9以下

(4) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

1日当りの平均的な下水の排除量


(単位:立方メートル)

区分

1,000未満

1,000以上5,000未満

5,000以上

鉱物類含有量(単位:1リットルにつきミリグラム)

5以下

4以下

3以下

動植物油脂類含有量(単位:1リットルにつきミリグラム)

30以下

20以下

10以下

ただし、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水についてこの表の基準より穏やかな排水基準が適用されている場合においては、その基準に係る数値とする。

(7) 沃よう素消費量

1リットルにつき220ミリグラム以下

(8) 窒素含有量

1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) 燐りん含有量

1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質は、項目以外の物質又は項目で大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道。)から放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似した項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第1号から第4号までの規定にかかわらず次の各号に掲げる基準を適用する。

(1) 温度

摂氏40度以下

(2) 水素イオン濃度

水素指数5.7以上8.7以下

(3) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に300ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量

1リットルにつき300ミリグラム以下

(5) 窒素含有量

1リットルにつき150ミリグラム以下

(6) 燐りん含有量

1リットルにつき20ミリグラム以下

3 前2項各号に掲げる数値は、環境省令、国土交通省令及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に定める方法により検出した場合における数値とする。

(除害施設の新設等の届出)

第14条 除害施設(特定施設を除く。以下第15条において同じ。)の新設、増設又は改築を行なおうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届け出を行なつた者は、規則で定めるところにより、その工事が完了した日から5日以内にその旨を届け出なければならない。

(特定施設等管理者の選任)

第15条 法第12条の3又は前条第1項による届け出を行なつた者は、規則で定める当該特定施設又は除害施設(以下「特定施設等」という。)の維持管理に関する業務を担当させるため、特定施設等を設けた日から14日以内に特定施設等管理者を選任しなければならない。

2 特定施設等の設置者は、前項の規定により特定施設等管理者を選任したときは、規則で定めるところにより、選任した日から7日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始、休止、若しくは廃止又は現に休止している場合、その使用を再開しようとするときは、当該使用者はあらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をしたものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第17条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する下水又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号から第6号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質について町長に届け出なければならない。届け出にかかる事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の使用者は、同項の届け出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止若しくは廃止又は現に休止している場合、その使用を再開しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て承認を受けなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項及び第2項の場合準用する。

(使用料の徴収)

第18条 町長は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、納入通知書に基づき集金、持参又は町長が指定する金融機関への払込み若しくは口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めるときには、2使用月以上一括して徴収することができる。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ次の表に定めるところにより算出する。

使用料

一般汚水

基本使用料

(1か月につき)

従量使用料

(1立方メートルにつき)

1,200円

10立方メートル以下の分 40円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 70円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 100円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 130円

40立方メートルを超え70立方メートル以下の分 170円

70立方メートルを超え100立方メートル以下の分 210円

100立方メートルを超える分 250円

2 前項により算出した使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定める。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他営業で、その営業に伴ない使用する水の量が、その営業に伴ない公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を使用月の終日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(4) 水道水及び水道水以外の水を併せて使用する場合の水量は、前各号により認定された使用水量の合算したものとする。

(資料の提出)

第20条 町長は、使用料を算定するため必要と認めたときは使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の制限等)

第21条 法第24条第1項に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長に申請しその許可を受けなければならない。許可の受けた事項を変更するときも同様とする。

(占用)

第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設け継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。又、許可の受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

(原状回復)

第23条 前条の占用許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは当該占用物件を除去し公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときはこの限りでない。

2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(公共下水道付近地の掘削)

第24条 公共下水道の施設の付近地で掘削工事を行なう者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の工事を行なう者に対し公共下水道の機能を維持し又はその構造を保全するため必要な指示をすることができる。

(使用料の減免)

第25条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(特別使用)

第26条 処理区域外の者であつても公共下水道の管理上支障がない場合は、町長が必要と認めた者にかぎり下水を排除するために公共下水道の特別使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(委任)

第26条の2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第27条 次の各号に該当する者は、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新築を行なつて第8条第1項の規定による届け出を同項の規定する期間内に行なわなかつた者

(3) 第6条の規定に違反して排水設備等の新築等の工事を実施した者

(4) 第11条第2項又は第13条の規定に違反した使用者

(5) 第15条第1項に規定する除害施設の維持管理の業務を怠つた者

(6) 第14条第1項若しくは第2項、第15条第2項、第16条第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による届け出を怠つた者

(7) 第20条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否又は怠つた者

(8) 第23条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(9) 第5条第1項又は第21条の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段、第14条第1項若しくは第2項、第15条第2項、第16条又は第17条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第19条第2項第3号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請書届出書、申告書又は資料の提出者

第28条 偽りその他不正な方法により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収の免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に科する。

第29条 法人の代表者又は法人若しくはその代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人に対しても本各条の過料を科する。

附則

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年9月規則第10号で、同59年9月12日から施行)

附則(平成9年3月28日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前の承認にかかる使用料については、次条に定めるものを除き、なお、従前の例による。

(豊能町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第5条の規定による改正後の豊能町下水道条例第19条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前までの使用料については、なお、従前の例による。

2 前項において、施行日前最後の検針日の翌日から、施行日以後最初の検針日までの間における水量については、各日均等に使用したものとみなして、日割りにより算定する。

附則(平成9年12月25日条例第24号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に公認を受けている排水設備設計業者又は排水設備施行業者については、当然に指定工事店となり、第9条に定める指定工事店指定手数料は、この時に限り徴収しない。

附則(平成10年3月25日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊能町下水道条例(以下「新条例」という。)第19条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日までの使用に係る使用料については、なお、従前の例による。

3 前項の場合において、新条例第19条第3項第1号に定める場合の使用料の算定の基準となる水道の使用水量は、施行日の直前の計量の日の翌日から施行日以後最初の計量の日までの間は、各日均等に使用したものとみなして算定する。

附則(平成12年12月27日条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成16年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊能町下水道条例(以下「新条例」という。)第19条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日までの使用に係る使用料については、なお、従前の例による。

3 前項の場合において、新条例第19条第3項第1号に定める場合の使用料の算定の基準となる水道の使用水量は、施行日の直前の計量の日の翌日から施行日以後最初の計量の日までの間は、各日均等に使用したものとみなして算定する。

附則(平成22年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊能町下水道条例(以下「新条例」という。)第19条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日までの使用に係る使用料については、なお、従前の例による。

3 前項の場合において、新条例第19条第3項第1号に定める場合の使用料の算定の基準となる水道の使用水量は、施行日の直前の計量の日の翌日から施行日以後最初の計量の日までの間は、各日均等に使用したものとみなして算定する。

附則(平成22年12月21日条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月27日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の豊能町下水道条例第19条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の豊能町水道事業給水条例第23条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料又は料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である使用にあっては、当該確定した使用料等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附則(平成26年12月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊能町下水道条例(以下「新条例」という。)第19条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日までの使用に係る使用料については、なお、従前の例による。

3 前項の場合において、新条例第19条第3項第1号に定める場合の使用料の算定の基準となる水道の使用水量は、施行日の直前の計量の日の翌日から施行日以後最初の計量の日までの間は、各日均等に使用したものとみなして算定する。

附則(平成31年3月28日条例第7号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

附則(令和元年12月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に本町に登録した責任技術者である者は、当該責任技術者の登録期間に限り、大阪府下水道協会に登録した責任技術者とみなす。

附則(令和7年3月31日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊能町下水道条例

昭和59年7月4日 条例第14号

(令和7年9月18日施行)

体系情報
第9編 建設/第4章 下水道
沿革情報
◆ 昭和59年7月4日 条例第14号
◇ 平成9年3月28日 条例第7号
◇ 平成9年12月25日 条例第24号
◇ 平成10年3月25日 条例第9号
◇ 平成11年12月27日 条例第25号
◇ 平成12年12月27日 条例第35号
◇ 平成16年12月20日 条例第24号
◇ 平成19年3月29日 条例第7号
◇ 平成22年3月29日 条例第7号
◇ 平成22年12月21日 条例第28号
◇ 平成24年3月27日 条例第11号
◇ 平成25年12月17日 条例第30号
◇ 平成26年12月26日 条例第33号
◇ 平成31年3月28日 条例第7号
◇ 令和元年12月17日 条例第23号
◇ 令和7年3月31日 条例第11号
◇ 令和7年9月18日 条例第25号