○豊能町事務決裁規程
平成9年11月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、豊能町の事務決裁について必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 町長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められている範囲内で、常時町長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 町長又は専決する者が不在のときに、これらの者に代わって決裁することをいう。
(4) 部 豊能町事務分掌条例(昭和58年豊能町条例第6号)第1条に規定する部をいう。
(5) 課 豊能町事務分掌規則(平成16年豊能町規則第14号。以下「規則」という。)第2条に規定する課をいう。
(6) 部長 規則第4条第1項に規定する部長をいう。
(7) 政策監 規則第5条の2第1項に規定する政策監をいう。
(8) 理事 規則第4条第2項第1号に規定する理事をいう。
(9) 次長 規則第4条第2項第1号に規定する次長をいう。
(10) 課長 規則第4条第1項に規定する課長及び豊能町役場吉川支所処務規程(平成21年豊能町訓令第6号)第2条第1項に規定する支所長をいう。
(11) グループリーダー 規則第6条第2項に規定するグループリーダーをいう。
(12) 室長 規則第4条第2項第3号に規定する室長、豊能町立ふれあい文化センター規則(昭和45年豊能町規則第3号)第2条第1項に規定する館長及び豊能町国民健康保険診療所条例施行規則(平成12年豊能町規則第12号)第6条第2項に規定する事務長をいう。
(副町長の専決事項)
第3条 副町長が専決できる事項は、別表第1に規定するもの及びこれに準ずる事項とする。
(政策監の専決事項)
第4条 副町長の専決できる事項のうち、あらかじめ副町長が指定する事項は、政策監が専決することができる。
(部長の専決事項)
第5条 部長が専決できる事項は、別表第1に規定するもの及びこれに準ずる事項とする。
(理事の専決事項)
第6条 部長の専決できる事項のうち、あらかじめ部長が指定する事項は、理事が専決することができる。
(次長の専決事項)
第7条 次長が専決できる事項は、別表第1に規定するもの及びこれに準ずる事項とする。
(課長の専決事項)
第8条 課長の専決できる事項は、別表第1に規定するもの及びこれに準ずる事項とする。
(グループリーダーの専決事項)
第9条 課長の専決できる事項のうち、あらかじめ課長が指定する事項は、グループリーダーが専決することができる。
(室長の専決事項)
第10条 室長の専決できる事項は、別表第1に規定するもの及びこれに準ずる事項とする。
(1) 異例と認められるもの
(2) 疑義又は紛議若しくは将来その原因となるおそれがあると認められるもの
(3) 重要な先例となると認められるもの
(4) あらかじめ上司から指示されたもの
(専決事項の報告)
第12条 専決者は、必要があると認めるとき、又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第13条 町長又は専決者が不在のときは、緊急やむを得ないもの又はあらかじめその処理について指示を受けたものに限り、別表第2に掲げる第一次代決者が代決することができる。
2 第一次代決者不在のときは、同表に掲げる第二次代決者が代決することができる。
3 第一次代決者の職が置かれていないときは、第二次代決者を第一次代決者とする。
(代決事項の報告)
第14条 前条の規定により代決した事項は、速やかに上司に報告しなければならない。
(合議)
第15条 決裁を受けるべき事項で他の部又は課に関係があるものは、関係する部長又は課長に合議しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月26日訓令第2号)
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月29日訓令第4号)
1 この規程は、平成16年7月1日から施行する。
2 診療報酬及び介護報酬の支払事務に関する決裁の特例に関する規程(平成13年豊能町訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第4号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日訓令第3号)
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月10日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第5号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月13日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第7条、第8条、第10条関係)
事項 | 決定区分 | |||||||||
町長 | 副町長 | 部長 | 次長 | 課長 | 室長 | |||||
庶務 | 許可・認可・登録等の行政処分 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | |||
告示・公告・公表及び公示送達 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | |||||
公簿の閲覧及び公簿による証明 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | ||||||
公簿によらない証明 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | ||||
照会・報告・通知・回答等 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | ||||
事務引継の報告及び承認 | 副町長 | 政策監・部長 | 理事・次長・課長 | 課長 | 主幹以下の職員 | 所属職員 | ||||
出版物の刊行の決定 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | ||||
広報・広聴活動 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | ||||
各種行事の開催 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | ||||
請願及び陳情 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | ||||||
報償金の決定 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易かつ定例的なもの | 軽易かつ定例的なもの | ||||
公印の管守 | ○ | ○ | ||||||||
人事 | 宿泊を要する出張 | 副町長・政策監・部長 | 理事・次長・課長 | 主幹以下の職員 | 主幹以下の職員 | |||||
日帰り出張 | 副町長 | 政策監・部長 | 理事・次長・課長 | 課長 | 主幹以下の職員 | 所属職員 | ||||
職員の事務分担 | 課長級以上の職員 | 課長補佐級以下の職員 | ||||||||
時間外勤務及び休日勤務の命令並びに休暇その他の服務 | 政策監・部長 | 理事・次長・課長 | 課長 | 主幹以下の職員 | 所属職員 | |||||
部間の職員の臨時応援 | ○ | |||||||||
課間の職員の臨時応援 | ○ | |||||||||
会計年度任用職員の採解 | 定例的でないもの | 定例的なもの | ||||||||
財務 | 国及び府の支出金 | 交付申請及び実績報告 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 700万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 10万円未満 | ||
請求 | 1,000万円以上(次長を置かない場合にあっては、500万円以上) | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | ||||||
歳入の調定 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満(次長を置かない場合にあっては、500万円以上1,000万円未満) | 700万円未満 | 500万円未満 | 10万円未満 | ||||
予算の流用 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 5万円未満 | ||||
元利償還金の執行決定 | ○ | |||||||||
減免の決定 | 法令・条例・規則等で基準の明定されていないもの | 全額 | 8割以上 | |||||||
法令・条例・規則等で基準の明定されているもの | ○ | ○ | ||||||||
徴収猶予・納期限の延長等 | 法令・条例・規則等で基準の明定されていないもの | ○ | ||||||||
法令・条例・規則等で基準の明定されているもの | ○ | |||||||||
納入(納付)通知書及び督促状の発行 | ○ | |||||||||
不納欠損に関すること | ○ | |||||||||
滞納処分の執行停止に関すること | ○ | |||||||||
滞納処分(差押、参加差押、交付要求、公売)に関すること | ○ | |||||||||
徴収嘱託及び府民税の徴収引継ぎに関すること | ○ | |||||||||
換価代金等の配当及び充当に関すること | ○ | |||||||||
繰上徴収に関すること | ○ | |||||||||
上記に定めるもの以外の滞納処分に関すること | ○ | |||||||||
別に定めるもの以外の支出負担行為の決定に関すること | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満(財政担当課長にあっては、100万円未満) | 30万円未満 | ||||
人件費事業に係る報酬、給料、職員手当等、共済費及び賃金のうち定例又は定期的に支出するものの執行決定 | ○ | |||||||||
光熱水費及び通信運搬費(電話料金及び後納郵便料金に限る。)のうち定例又は定期的に支出するものの執行決定 | 課等 | ○ | ||||||||
出先機関 | ○ | |||||||||
交際費の執行決定 | ○ | |||||||||
食糧費の執行決定 | 10万円以上 | 10万円未満 | 5万円未満 | 3万円未満 | 1万円未満 | |||||
過誤納金の還付及び支出の決定 | ○ | ○ | ||||||||
府民税の徴収及び大阪府への払込に関する執行決定 | ○ | |||||||||
国が経済対策又は福祉対策として対象者を定めて臨時に給付する給付金の支払に関する執行決定 | ○ | |||||||||
社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対する診療報酬又は後期高齢者医療広域連合に対する負担金又は介護報酬の支払に関する事務 | ○ | |||||||||
別に定めるもの以外の支出命令に関すること | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||||
寄付の採納 | ○ | |||||||||
その他 | 各決定区分に準ずる事項 | |||||||||
別表第2(第13条関係)
決裁者 | 代決者 | |
第一次 | 第二次 | |
町長 | 副町長 | |
副町長 | 政策監 主管部長 | |
部長 | 主管理事 | 主管次長 主管課長 |
次長 | 主管課長 | 主管主幹 |
課長 | 主管グループリーダー 主管主幹 主管課長補佐 主管副主幹 | 主管主査 |
室長 | 主管副主幹 | 主管主査 |