○豊能町国民健康保険診療所条例施行規則
平成12年3月31日
規則第12号
豊能町国民健康保険診療所条例施行規則(平成3年豊能町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町国民健康保険診療所条例(平成3年豊能町条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、豊能町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 診療所の診療科目は、内科並びに歯科及び歯科口腔外科とする。
(診療日及び診療時間)
第3条 診療日及び診療時間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、臨時に休診することがある。
(診療料等)
第4条 条例第5条第2項ただし書に規定する告示に定めのない診療料等の額は、保険指定外薬品、材料等の価格を基に町長が定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、消費税法第6条の規定により消費税が課税されないものを除く。
(往診に係る費用の徴収)
第5条 往診を受けた者からは、診療料等のほか、1回につき500円を徴収する。
(職の設置)
第6条 診療所に所長を置く。
2 診療所に医長、事務長その他必要な職員を置くことができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
診療科目 | 診療日 | 診療時間 |
内科 | 火曜日及び金曜日 | 午前9時30分から午前11時30分まで 午後1時30分から午後4時まで |
月曜日及び水曜日 | 午前9時30分から午前11時30分まで | |
歯科・歯科口腔外科 | 月曜日から金曜日まで(第2木曜日を除く。)及び第2土曜日 | 午前9時から午前12時まで 午後1時30分から午後5時まで |
備考 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)は、診療を行わない。