改正道路交通法の施行により、自転車乗車時の自転車用ヘルメット着用が努力義務となっています。 自転車に乗られるお子さまの安全のために自転車用ヘルメット購入費に助成金を交付します。
申請受付期間
令和7年4月14日(月)9時 ~ 令和7年9月30日(火)17時30分 ※郵送は9月30日(火)の消印まで有効
- 上記の申請受付期間外に提出された申請書類は受付できません。
- 受付期間内であっても、予定件数に達した時点で受付は終了します。
助成額
購入に要した費用(消費税含む) 上限2,000円・100円未満は切り捨て
対象者
自転車用ヘルメットを使用する15歳以下の豊能町在住者 【注意】 過去に本制度により助成金を交付されたお子さまは対象となりません。
申請者
対象者の保護者等 ※必ず保護者等が申請してください。
対象ヘルメット
- 令和6年4月1日以降に購入された新品の自転車用ヘルメット
- 下記のうち、いずれかの規格マークが付されていること。
申請方法
町指定の申請書兼請求書に必要書類を揃えて、役場本庁 建設課 都市計画グループへ提出(窓口・郵送)
〒563-0292 豊能町余野414番地の1 豊能町役場 建設課 都市計画グループ
申請に必要となる書類
- 豊能町自転車用ヘルメット購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) ※下の関連ファイルダウンロードから取得可
- 対象者の身分証明書の写し
- 申請者の身分証明書の写し
- 自転車用ヘルメットを購入したことを証するレシートや領収書等。※購入日、購入店、ヘルメットが記載されていること。
- 振込先口座の情報が確認できるもの(通帳の写し・口座番号確認書・口座番号連絡書等、申請書記入内容が確認できるもの)
- 購入した自転車用ヘルメットの写真(全体写真と規格マークが付されている部分の写真)
※詳細は下の「関連ファイルダウンロード」にある「【資料】助成金交付申請のてびき」をお読みください。
助成金の交付について
- 助成金の交付は、申請から2~3ヶ月以内に申請書兼請求書に記載された口座に振り込みます。
- 振り込みをもって交付決定となります。不交付の場合は通知書を送付します。
【ご注意】
- 申請書の記入間違いにご注意ください。
- 過去に本制度により助成金を交付されたお子さま(ヘルメット使用者)は対象となりません。
- 本助成制度についてのお問合せなどは、吉川支所では対応できません。お問合せは建設課 都市計画グループ(072-739-3425)へお願いします。