平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年4月から、国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。
これにより、大阪府は安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図り、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担います。
豊能町は令和5年度までは激変緩和措置として独自の保険料を設定し運用していましたが、
令和6年度からは大阪府国民健康保険運営方針に基づき
大阪府内のどこに住んでいても
「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料」
となります。
なお、医療機関へのかかり方や、資格や給付の届出等各種手続きはこれまでと変わりません。
制度改革後の都道府県と市町村の役割
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 |
財政運営の責任主体 | 国民健康保険事業費納付金を都道府県に納付 |
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | 資格を管理(被保険者証等の発行) |
市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 | 標準保険料率を参考に保険税率を決定、保険税の賦課・徴収 |
保険給付費等交付金を市町村へ支払い | 保険給付の決定、支給 |
令和6年度から大阪府内の市町村国民健康保険料を統一します(大阪府ホームページ)
国民健康保険制度改革について(大阪府ホームページ)
大阪府国民健康保険運営方針(大阪府ホームページ)