国民健康保険について

国民健康保険に加入しなければならない方

職場の医療保険(健康保険、共済保険、船員保険など)に加入している方とその被扶養者または、生活保護を受けている方以外のすべての方は国民健康保険に加入しなければなりません。
加入の届出や保険料の納付は世帯ごとに世帯主が行い、保険証は一人に一枚交付されます。

国民健康保険への届出

次のときは、世帯主は14日以内に役場本庁保険課または吉川支所で手続きをしてください。

※手続きには本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要です。

  届出の種類 必要なもの



他の市町村から転入したとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき、職場の健康保険の被扶養者から外れたとき 健康保険資格喪失証明書
子どもが生まれたとき 母子手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書




他の市町村へ転出するとき 国民健康保険証
職場の健康保険に入ったとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき 国民健康保険証、職場の健康保険証(未交付の場合は加入した証明書)
死亡したとき 国民健康保険証
生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険証、保護開始決定通知書





町内で住所が変わったとき 国民健康保険証
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分離したり一緒になったとき
修学のため、別に住所を定めるとき 国民健康保険証、学生証
保険証をなくしたとき マイナンバーカードや運転免許証など本人である証明書

加入の届け出が遅れると・・・
 保険料は資格取得日まで遡って納めていただくことになります。また、その間に支払った医療費はご自身で全額自己負担していただくことになりますので、ご注意ください。

やめる届出が遅れると・・・
 資格がなくなった後で、国民健康保険の保険証を使って診療を受けた場合、国民健康保険が支払った医療費を後で返していただく場合がありますのでご了承ください。

お医者さんにかかるとき(国保の給付)

療養の給付

保険証を提示すれば、医療費の一部を自己負担するだけで、次のような医療を受けることができます。

・診察 ・治療 ・薬や注射などの処置 ・入院及び看護 ・在宅療養 ・訪問看護

年齢別の自己負担割合

お医者さんにかかるときの自己負担割合は、年齢や所得などによって次のようになります。

義務教育(小学校)就学前 義務教育(小学校)就学後70歳未満 70歳以上75歳未満
2割  3割 

一般、低所得者   2割

現役並み所得者 3割

70歳以上の人は?

70歳以上75歳未満の人は、75歳になるまでの間、国民健康保険高齢受給者証が交付され、国保でお医者さんにかかります。 

高齢受給者証を忘れずに

70歳以上75歳未満の人は、所得などに応じて自己負担割合が記載された高齢受給者証が交付されます。70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日まで適用されます。医療機関等にかかるときは必ず保険証と一緒に提示してください。

入院した時の食事代

入院中の食事にかかる費用のうち、次の標準負担額は自己負担となり、残りは国保が負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

現役並み所得者・一般   460円
住民税非課税世帯・低所得者2   90日までの入院  210円 
住民税非課税世帯・低所得者2  90日を超える入院  160円(過去12か月の入院日数)
低所得者1  100円

療養病床に入院した時の食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院した時は、食費と居住費として次の標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)

現役並み所得者・一般

460円 370円

住民税非課税世帯・低所得者2

210円 370円

低所得者1

130円 370円

いったん全額自己負担になるとき

次のような場合の支払があったとき、申請により自己負担分を除いた金額が払い戻されます。

不慮の事故や救急などで、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けた場合の費用
⇒療養費支給申請書、診療内容の明細書(医療機関で交付を受けてください)、領収書、印鑑、保険証、預金通帳

コルセット等の補装具代金
⇒療養費支給申請書、補装具を必要とした医師の診断書か意見書、領収書、印鑑、保険証、預金通帳

こんな時も給付が受けられます。

子供が生まれたとき(出産育児一時金の支給)

   被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
⇒母子健康手帳・(※死産、流産の場合は医師の証明書)・分娩費用の領収書・保険証・預金通帳・印鑑が必要

被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)

 被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った人に支給されます。
⇒葬祭を行ったことがわかるもの(葬儀費用の領収書等)・保険証・預金通帳・印鑑が必要

海外で病気やけがをされたとき(海外療養費の支給)

 旅行中などで急な病気やけがで海外の医療機関において治療をうけた際の医療費は、帰国後請求により保険負担相当額が支給されます。日本の保険診療に置き換えた標準額と、実際に現地で負担した金額(現地通貨を日本円に換算した額)を比較し、いずれか低い方を基準として支給します。ただし、治療を目的とした渡航での支給は受けられませんのでご注意ください。
⇒療養費支給申請書・診療内容明細書(和訳を添付)・領収明細書(和訳を添付)・領収書等(和訳を添付)・渡航履歴が確認できるもの(パスポート、航空券の半券等)・保険証・預金通帳・印鑑が必要

人間ドック受診費用の一部助成

 生活習慣病をはじめとする疾病予防、早期発見及び早期治療を推進するため、特定健康診査の全ての検査項目を含む人間ドックの受診費用の一部を助成します。(詳細は、下記よりダウンロードできます。)
⇒豊能町国民健康保険人間ドック費用助成申請書兼請求書・受診費用の領収書・受診結果の写し(豊能町 特定健康診査の全ての項目が記載されていること)・保険証・預金通帳・印鑑が必要

 

交通事故にあったとき

交通事故などの第三者の行為によって受けたケガの治療にかかった費用は、原則として加害者(第三者)が全額負担すべきものです。国民健康保険で治療を受ける場合、国民健康保険が負担した費用は、加害者(または加害者が加入している損害保険)に請求しますので、必ず届け出てください。届け出に必要な様式は、下記よりダウンロードできます。なお、交通事故の場合には「交通事故証明書」も添付してください。(添付できない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。)

 

医療費が高額になったとき(国保の給付)

同じ月内にかかった医療費の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上75歳未満では限度額が異なります。

70歳未満の場合

1か月の自己負担額が限度額を超えた場合

下記の自己負担限度額を超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)

区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)
区分ア

旧ただし書所得901万円超

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円
区分イ 旧ただし書所得600万円超
901万円以下
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ 旧ただし書所得210万円超
600万円以下
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
区分エ 旧ただし書所得210万円以下 57,600円 44,400円
区分オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額

◎所得の申告がない場合は、「旧ただし書所得901万円超」の区分とみなされますのでご注意ください。                                                       

 

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

一つの世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。

計算のポイント(70歳未満)

月ごとの受診について計算
・同じ医療機関でも歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。外来は診療科ごとに計算する場合もあり
・二つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは対象外 

 

70歳以上75歳未満の場合

70歳以上75歳未満の人は外来(個人単位)Aの限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)

区分 外来 (個人単位)A  外来+入院 (世帯単位)B
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
(過去12か月以内に限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は140,100円)  

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
(過去12か月以内に限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は93,000円) 

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
(過去12か月以内に限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は44,400円)

一般

18,000円※

57,600円
(過去12か月以内に限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は44,400円)

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※8月~翌年7月の年間限度額144,000円

 

計算のポイント(70歳以上75歳未満)

・月ごとの受診について計算
・外来は個人ごとにまとめ、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上75歳未満で合算
・病院・診療所・歯科の区別なく合算
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは対象外

◎外来(個人単位)の限度額Aを適用後、入院と合算して世帯単位の限度額Bを適用します。入院の窓口での自己負担額は世帯単位の限度額Bまでとなります。

 

70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。

1 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算
2 これに70歳未満の人の合算対象額を(21,000円以上の自己負担額)を加え、70歳未満の人の限度額を適用

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合は、医療保険と介護保険それぞれの限度額を適用後、合算して次の表の限度額(年額:8月~翌年7月)を超えたときは、その超えた分が支給されます。

合算した場合の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)

区分 限度額(70歳未満)
旧ただし書所得901万円超

212万円

旧ただし書所得600万円超901万円以下 141万円
旧ただし書所得210万円超600万円以下 67万円
旧ただし書所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

区分 限度額(70歳以上75歳未満)
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

 

70歳以上75歳未満の所得区分の説明

現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様になり2割負担となります。(新たに70歳になる被保険者が属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」と判定します。
同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様となり、2割負担となります。

低所得者2

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)

低所得者1

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

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