ペットの飼い主の皆さんへ

 飼い主になるということは全てに責任を持つことです。「ペットの命を預かる責任」「ルールやマナーを守り、周辺地域に迷惑をかけない責任」を果たしましょう。
飼い主の7か条
(1)病気の知識と予防
(2)終生飼育
(3)迷惑防止
(4)繁殖制限
(5)災害対策
(6)身元表示(所有表示)
(7)逸走防止

関連リンク
環境省 みんなで守ろう!! 飼い主の7か条(外部サイト)

犬の散歩時の注意事項
 犬にとって散歩は欠かせないものです。飼い主にとってはかけがえのない存在であっても、散歩する道路や公園などの公共の場所には、「犬が苦手」・「犬が怖い」と思う人もいます。人も犬も楽しく安心して暮らせるよう、マナーを守っていただきますようお願いします。
 また、犬は、行動範囲にあるいろいろなものに関心を持つ動物です。見えないところに置いていても、匂いで探し出して口にすることがあります。飼い主がイヌの中毒事故の特徴を知って、十分に気を配ることが大切です。

〈散歩のマナー〉
1 トイレは散歩の前に自宅で済ませるようしつけましょう。
2 散歩中の糞はすぐに取除き袋に入れて持ち帰りましょう。尿は多めの水で洗い流しましょう。
  (散歩時は、ペットボトル等に水を入れ、スコップやごみ袋等の用具を携帯してお出かけください。)
3 散歩中は必ずリード等を装着しましょう。
  (ノーリードでの散歩や運動は、迷子や交通事故、人に危害を加える恐れがあります。)
4 首輪やリードの留め具は、定期的に点検しましょう。
5 犬の鳴き声や悪臭に注意しましょう。

〈誤飲等に注意しましょう〉
1 散歩中は落ちているものや植物を口にしないように、犬の行動に気を配りましょう。
   ※故意に置いてあるような不審な食べ物等を発見した場合、最寄りの警察署に通報してください。
2 あぜ道や草むらなど、散歩コースに除草剤が散布されそうな場所では、散歩後に足の裏や体の表面を拭きましょう。

関連リンク
公益財団法人日本中毒情報センター イヌの中毒事故を防ぐために(外部サイト)
公益財団法人日本中毒情報センター イヌの中毒事故防止リーフレット(外部サイト)

 動物の遺棄・虐待は犯罪です
 正当な理由なく動物を殺傷することや、必要な世話を怠るネグレクト、毒入の餌の公共の場所への放置等は、動物愛護法違反の罪に問われることになります。

関連リンク
環境省・警察庁 動物の遺棄・虐待防止ポスター(外部サイト)

◎愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
  →5年以下の禁固刑または500万円以下の罰金
◎愛護動物に対し虐待を行った者
  →1年以下の禁固刑または100万円以下の罰金
◎愛護動物を遺棄した者
  →1年以下の禁固刑または100万円以下の罰金

関連リンク
環境省 虐待や遺棄の禁止(外部サイト)

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課

〒563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1-2-3 吉川支所2階

電話番号:072-736-1190

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  • 【ID】P-7683
  • 【更新日】2025年12月2日
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