予防接種健康被害救済制度

定期予防接種による健康被害救済制度について

1.定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
2.健康被害の程度に応じて、医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、遺族年金、遺族一時金、埋葬料等の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
3.ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、専門家により構成される審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

制度の詳細については、「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。

任意予防接種による健康被害救済制度について

予防接種法に基づく定期の予防接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に基づく救済を受けることになります。

制度の詳細については、健康被害救済(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)をご参照ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1-2-6 保健福祉センター

電話番号:072-738-3813

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  • 【ID】P-6287
  • 【更新日】2025年4月1日
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